○出水市防犯灯設置事業及び防犯灯維持費補助金交付要綱

平成18年3月13日

告示第99号

(趣旨)

第1条 市長は、犯罪や事故をなくし、明るい社会環境づくりを促進するとともに、住民の日常生活の利便を図るため、防犯灯の設置者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、出水市補助金等交付規則(平成18年出水市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(平24告示50・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 前条の趣旨に適合する施設で、永久柱又は木柱に点灯設備を設置したもの(設置後における維持管理を当該設置者が自ら行うものに限る。)のうち、市長が認めたものをいう。

(2) 防犯灯の設置者 防犯灯を設置する自治会又はこれらに準ずるものとして市長が認めたものをいう。

(平24告示50・一部改正)

(補助金の対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。ただし、防犯灯の設置に係る経費が補助金の額を超えない場合における補助金の額は、防犯灯の設置に係る経費の額とする。

補助金の種類

補助金の対象経費

補助金の額

防犯灯設置事業補助金

新たに永久柱又は木柱を設置した点灯設備に要する経費

蛍光灯1基につき 6,400円

水銀灯1基につき 8,000円

LED灯1基につき 14,000円(自治会境界通学路等市長が特に必要と認める場所にあっては10,000円を加算した額)

点灯設備の新設又は更新に要する経費

蛍光灯1基につき 4,000円

水銀灯1基につき 6,000円

LED灯1基につき 10,000円(自治会境界通学路等市長が特に必要と認める場所にあっては10,000円を加算した額)

防犯灯維持費補助金

防犯灯の電気料

年額の2分の1以内

(平20告示40・平24告示50・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条の補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)は、防犯灯設置事業補助金にあっては第1号様式、防犯灯維持費補助金にあっては第2号様式によるものとする。

2 規則第3条の規定により交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 防犯灯設置事業補助金

 事業実績報告書(第3号様式)

 収支精算書(第4号様式)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 防犯灯維持費補助金

 電気料の支払が確認できる書類

 その他市長が必要と認める書類

(平24告示50・一部改正)

(補助金の交付の決定及び額の確定の通知)

第5条 市長は、規則第3条の交付申請書を受理した場合は、規則第4条及び第14条の規定に基づき補助金の交付の決定及び額の確定を行うものとし、防犯灯設置事業(維持費)補助金交付決定及び交付確定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(平24告示50・一部改正)

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、精算払により交付するものとする。

2 規則第16条第1項の補助金等交付請求書は、第6号様式によるものとする。

(設置後の責務)

第7条 補助金の交付を受けた防犯灯の設置者は、補助を受けた防犯施設の効果を高めるように努めなければならない。

(平24告示50・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の出水市防犯灯設置事業及び防犯灯維持費補助金交付要綱(平成元年出水市告示第25号の21)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日告示第40号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平24告示50・一部改正)

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(平24告示50・一部改正)

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(平24告示50・一部改正)

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(平24告示50・一部改正)

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(平24告示50・全改)

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出水市防犯灯設置事業及び防犯灯維持費補助金交付要綱

平成18年3月13日 告示第99号

(平成24年4月1日施行)