○出水市国民健康保険被保険者資格証明書交付要領

平成18年3月13日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税を滞納している者に対する被保険者証の返還、被保険者資格証明書の交付、保険給付の全部又は一部の支払の差止め及び保険給付費からの滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険被保険者証の返還対象者)

第2条 国民健康保険被保険者証の返還対象者は、原則として、当該年度の年額保険税の2分の1に相当する額以上の滞納がある者で、次の各号のいずれかに該当するものについて、市長が実情等を勘案の上決定するものとする。

(1) 収入状況等を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

(2) 納付相談及び指導に応じようとしない者で、滞納額が増加しているもの

(3) 納付計画、分割納付等の約束を何の理由もなく履行しない者

2 市長は、法第9条第3項及び第4項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、国民健康保険被保険者証返還命令通知書(第1号様式)により通知するものとする。

(平20告示48・一部改正)

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証の返還を免除するものとする。

(1) 災害その他政令第1条に規定する特別の事情に該当し、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

(2) その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができるとき。

(3) その他市長が特に必要がないと認めるとき。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当し、被保険者証の返還の免除を受けようとする者は、市長に対し、第8条第1項又は第2項の規定による届出を行わなければならない。

(平20告示48・平22告示33・平23告示21・一部改正)

(被保険者資格証明書の交付)

第4条 法第9条第5項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市長は、同条第6項の規定により当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付するものとする。この場合においては、被保険者証の(一)面及び被保険者資格証明書の(表)面の双方に世帯主の氏名を記載し、当該世帯主に対し、当該被保険者証又は被保険者資格証明書の効果が及ばない場合には、世帯主名欄に「世帯主には別証交付」と記載する。

2 前項の規定に該当し、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者に係る被保険者証の交付を受けようとする者は、第8条第2項の規定による届出を行わなければならない。

3 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の末日を有効期限とする。

(平20告示48・平22告示33・平23告示21・一部改正)

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第5条 市長は、被保険者資格証明書の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、法第9条第7項及び第8項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除するものとする。

(1) 当該年度の年額保険税の2分の1に相当する額以上の額が納付されたとき、又は納付計画を確実に履行し、完納が見込まれるとき。

(2) 第3条第1項第1号の規定に該当すると認められるとき。

(3) 第3条第1項第2号の規定に該当すると認められるとき。

2 前項の規定により、被保険者資格証明書交付措置の解除を決定したときは、国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置解除通知書(第2号様式)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付するものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯のうち一部の被保険者について、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときに準用する。

4 市長は、前項の規定により、一部の被保険者について被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置解除通知書(第3号様式)により当該世帯主に通知するものとする。

(平20告示48・平22告示33・一部改正)

(保険給付の一時差止)

第6条 市長は、国民健康保険税を滞納している世帯主から高額療養費、高額介護合算療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費その他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付するものの支給申請があったときは、法第63条の2第2項の規定により当該給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

2 前項の規定により一時差し止める額は、滞納している保険税の3倍以内の額とする。

3 市長は、第1項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めることを決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(第4号様式)により当該世帯主に通知するものとする。

(平20告示48・一部改正)

(保険給付の一時差止の解除)

第7条 前条の規定により保険給付の一時差止を受けている世帯主が第5条第1項第1号又は第2号の規定に該当したとき、若しくは市長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止を解除する。

2 第5条第2項の規定に該当し、保険給付の一時差止の解除を求める世帯主は、市長に対し、次条第1項に規定する届を行わなければならない。

3 前項の規定により保険給付の一時差止の解除を決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書(第5号様式)により当該世帯主に通知するとともに解除した額の保険給付を行うものとする。

(平22告示33・一部改正)

(特別の事情等に関する届出)

第8条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届出書は、特別の事情に関する届(第6号様式)による。この場合において、市長は、同条第3項の規定に基づき、当該届出書に特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届出書は、公費負担医療受診に係る届(第7号様式)による。この場合において、同条第3項の規定に基づき、当該届出書にはその被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該届出に係る事項を公簿その他の書類によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(平20告示48・平22告示33・一部改正)

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第9条 第4条第1項の被保険者資格証明書を交付されている世帯主であって、第6条の保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものがなお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ国民健康保険の保険給付費からの滞納保険税の控除通知書(第8号様式)により世帯主に通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。

(平22告示33・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の出水市国民健康保険被保険者資格証明書交付要領(平成13年出水市告示第55号)、高尾野町国民健康保険被保険者資格証明書交付要領(平成13年高尾野町告示第21号)又は野田町国民健康保険資格証明書交付要領(平成13年野田町要領第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日告示第48号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第33号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日告示第21号)

この告示は、平成23年3月18日から施行する。

(平成27年12月28日告示第151号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平20告示48・平28告示59・一部改正)

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(平20告示48・一部改正)

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(平22告示33・平28告示59・一部改正)

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(平22告示33・一部改正)

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(平22告示33・平23告示21・平27告示151・令3告示106・一部改正)

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(平20告示48・平22告示33・平23告示21・平27告示151・令3告示106・一部改正)

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(平28告示59・一部改正)

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出水市国民健康保険被保険者資格証明書交付要領

平成18年3月13日 告示第90号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月13日 告示第90号
平成20年3月24日 告示第48号
平成22年3月19日 告示第33号
平成23年3月18日 告示第21号
平成27年12月28日 告示第151号
平成28年4月1日 告示第59号
令和3年4月1日 告示第106号