○出水市火葬場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月13日

条例第103号

(設置)

第1条 火葬を公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行うため、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

出水市慈光苑

出水市武本2800番地

出水市高尾野斎場

出水市高尾野町大久保4966番地9、10、11

出水市じようらく苑

出水市野田町上名6499番地の20

(開場時間及び休場日)

第3条 出水市火葬場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開場時間 午前9時から午後6時まで

(2) 休場日 1月1日

(使用許可)

第4条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、火葬場の管理上必要と認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)をするに当たり、条件を付することができる。

(使用料)

第5条 使用料は、別表のとおりとする。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項に定める使用料を使用許可と同時に前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、後納することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により火葬場の使用が不能になったとき。

(2) 火葬場の管理上の支障により使用許可が取り消されたとき。

(3) 使用者が使用開始前に火葬場の使用の取消しを申し出て、市長が相当な理由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、火葬場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者を置く場合の業務の範囲)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合における指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 火葬業務に関すること。

(2) 火葬場の施設及び設備の維持管理

(3) 火葬場の庶務一般に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出水市火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和62年出水市条例第7号)、高尾野町火葬場の設置及び管理に関する条例(平成2年高尾野町条例第14号)又は野田町火葬場施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年野田町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

火葬場使用料

区分

単位

使用料

死亡者(死産児の場合は母)又は使用者の住所が本市にある場合

死亡者(死産児の場合は母)及び使用者の住所が本市にない場合

16歳以上の者

1体

4,000円

20,000円

16歳未満の者

1体

3,000円

15,000円

死産児

1胎

2,000円

10,000円

改葬骨

1棺

2,000円

10,000円

体の一部

1包

2,000円

10,000円

高尾野斎場待合ホール

1回

10,000円

出水市火葬場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月13日 条例第103号

(平成18年3月13日施行)