○出水市小災害見舞金支給要綱

平成18年3月13日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、出水市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年出水市条例第75号。以下「条例」という。)の適用を受けるに至らない災害によるり災者に対して見舞金を支給し、その援護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象及び火災により被害が生ずることをいう。

(2) 全壊、全焼、流失 住家の損壊し、焼失し、若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の7割以上に達した場合又は損壊、焼失若しくは流失の程度が7割には達しないがその住家が改築しなければ再び住家として使用できない程度のものをいう。

(3) 半壊、半焼 住家の損壊又は焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の2割以上7割以内であって、その残存部分に補修を加えることによって再び住家として使用することのできる程度のものをいう。

(見舞金支給の対象者)

第3条 見舞金の支給の対象となる者は、災害により被害を受けた当時、本市内に住所を有した者及びその遺族並びに世帯主とする。ただし、条例第3条に規定する災害弔慰金の支給の対象となる者を除く。

2 見舞金を支給する遺族の範囲は、条例第4条の規定を準用する。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、災害により受けた被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げる表のとおりとする。

被害の種類及び程度

見舞金の額

死亡

主として生計を維持していた者

500,000円

その他の者 1人につき

250,000円

負傷(1か月以上治療を要する者) 1人につき

20,000円

住家の全壊、全焼、流失 1世帯につき

100,000円

住家の半壊、半焼 1世帯につき

50,000円

(見舞金支給の制限)

第5条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には支給しない。

(1) 当該被害がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 条例第7条第2号に該当する場合

(見舞金支給の決定等)

第6条 市長は、災害が発生した場合は、直ちにその状況を調査の上、被害の種類及び程度を決定し、見舞金を支給するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の出水市小災害見舞金支給要綱(昭和50年出水告示第32号)、高尾野町小災害見舞金支給要綱(平成10年高尾野町告示第29号)又は野田町法外援護災害見舞金支給要綱(平成11年野田町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

出水市小災害見舞金支給要綱

平成18年3月13日 告示第19号

(平成18年3月13日施行)