新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大きく減少した方等の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について
更新日:2021年4月5日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大きく減少した方等の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について
市では、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大きく減少した方等の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に
ついて、申請に基づき、以下の基準により減免します。
1 減免基準
⑴ 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合 全額
⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計を維持する世帯主等の事業収入、不動産収入、山林収入又は
給与収入(事業収入等)のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の3/10以上である場合、以下の区分に応
じ、対象国保税・後期保険料額に減免割合を乗じた額を減免します。
前年の合計所得金額 | 対象国保税・後期保険料額 | 減免割合 |
300万円以下の場合 | 世帯の国保税・後期保険料額のう ち、前年の合計所得金額に占める、 減少する事業収入等に係る前年の 所得の割合に応じた額 |
全 額 |
400万円以下の場合 | 8/10 | |
550万円以下の場合 | 6/10 | |
750万円以下の場合 | 4/10 | |
1,000万円以下の場合 | 2/10 |
2 減免申請にお持ちいただくもの等(世帯全員分)
⑴ 事業所得者等は、令和2年中の収入・所得のわかる書類及び令和3年中の収入・所得見込額のわかる書類(帳簿等)
⑵ 給与所得者等は、令和2年分・令和3年分源泉徴収票(退職所得の源泉徴収票を含む。)・給与明細等、雇用保険
受給資格者証・失業給付・傷病手当等の関係書類等
⑶ 市税務課から送付される国保税・後期保険料納税通知書等、そのほか、保険金、損害賠償等により補填されるべき金
額等があれば、それらがわかる書類等
3 申請先
出水市役所税務課課税係 ℡63-4031
お問い合わせ先
- 税務課 課税係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4031
FAX:0996-63-1650