更新日:2024年4月1日
住宅を取得する(新築又は購入) 令和2年度以降(新制度)
出水市の定住支援策
〇補助対象者
次の条件をすべて満たした方が対象となります。
(1) 令和7年3月31日までに本市に定住のため転入し、住宅を新築または新規購入
した方
(2) 住宅取得補助金申請基準日(※1)において転入をした日から5年以内であること。
(3) 住宅取得補助金申請基準日(※1)において、住宅の新築又は新規購入をした日
から5年以内であること
(4) 住宅に係る工事費または購入費が300万円以上であること。(共有名義の場合は、
申請者の持ち分相当額が300万円以上であること。)
(5) 市税等の滞納がないこと
(6) 居住地を区域とする自治会に加入していること
(7) 一年以内の再転入でないこと
※1 住宅取得補助金申請基準日:住宅の新築若しくは新規購入をした日又は転入した日のうちいずれか
遅い日
住宅取得補助金申請基準日から6か月以内に申請してください。
〇補助金額
(1)住宅取得補助金
(2)子育て世帯加算
転入された世帯に生計を共にする15歳未満のお子さんがいらっしゃる場合に加算されます。
(3)いきいき自治会加算
いきいき自治会の区域内に住宅を新築または新規取得された場合に加算されます。
※いきいき自治会とは、65歳以上の人口が5割以上、かつ加入世帯が概ね30世帯以内で構成された
自治会のことです。
いきいき自治会加算のほか、いきいき自治会の定住支援も行っています。詳しくはこちらをご覧ください。
(4)親元近居加算
転入された世帯の(申請者または申請者の配偶者の)親世帯が出水市内に1年以上居住している
場合に加算されます。
定住補助事業 申請書類等ダウンロード(Word)
定住補助事業 申請書類等ダウンロード(PDF)
令和元年度までに転入及び住宅取得された方(旧制度)
令和2年3月31日までに以下の条件を満たした方は、旧制度が適用されます。
〇補助対象者
(1) 平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に定住のため転入した者
(2) 平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に住宅の新築又は新規購入(住宅に係る工事費又は購入費が300万円以上のものに限る。ただし土地代は除く)をした者
(3) 市税等の滞納がない者
(4) 居住地の自治会に加入している者
(5) 一年以内の再転入でないこと
転入日または住宅を取得した日のいずれか遅い日から6か月以内に申請してください。
〇補助金額
転入された世帯に生計を共にする15歳未満のお子さんがいらっしゃる場合、上の補助金が2倍になります!
(申請基準日の属する年度の4月1日現在の年齢)
〇申請書類
申請書類は新制度からダウンロードしてください。
住宅をリフォームされた方(旧制度)
リフォーム補助金は令和2年度から木造住宅新築等建築工事促進事業に統合されました。
令和2年3月31日までに以下の条件を満たした方のみ申請できます。
1 補助対象
※市内定住住宅取得補助金と重複して申請することはできません
(1) 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間に定住のため転入した方
(2) 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間に自己の所有する住宅をリフォーム(住宅に係る工事費が20万円以上
のものに限る)した方
(3) 市税等の滞納がない方
(4) 居住地の自治会に加入している方
(5) 一年以内の再転入でないこと
2 補助金額
リフォーム補助 申請書類等ダウンロード(Word)
リフォーム補助 申請書類等ダウンロード(PDF)
お問い合わせ先
- 商工観光課
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4061
FAX:0996-63-1331