消防設備士試験・法定講習の案内

更新日:2014年1月27日

消防設備士について

消防設備士

【消防設備が必要な施設と消防設備士】
 劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が法律により義務づけられています。それらの工事、整備等を行うには、消防設備士の資格が必要です。

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【消防設備士の業務】
 甲種消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(特類の資格のみ)の工事、整備、点検を、乙種消防設備士は消防用設備等の整備、点検を行うことができます。工事、整備、点検のできる消防用設備等は免状に記載されている種類になります。

※ 点検については、記載されている設備以外にも点検できる設備があります。
    詳しくは、出水市消防本部(出水消防署、石坂分署)にお問合せください。

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【消防設備士の受講義務】
  消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付を受けた後2年以内に1回、その後は5年以内毎に都道府県が行う法定講習を受けなければなりません。


 『消防設備士試験』『消防設備士法定講習』の詳しい案内書及び受講申請書については、出水市消防本部(出水消防署、石坂分署)にあります。

お問い合わせ先

消防本部

鹿児島県出水市緑町50番2号

電話:0996-63-0119

FAX:0996-63-2281

メール:shobo_c@city.izumi.kagoshima.jp

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