危険物取扱者試験・保安講習の案内

更新日:2024年4月1日

危険物取扱者について

危険物取扱者3

【危険物取扱者の受講義務】
 化学工場やガソリンスタンドなどで、危険物の取扱い作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取扱い作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のために、3年以内毎に都道府県知事が行う保安講習を受けなければなりません。


『危険物取扱者試験』『危険物取扱者保安講習』の詳しい案内書及び受講申請書については、出水市消防本部(出水消防署、石坂分署)にあります。

危険物取扱者1

【危険物取扱者を必要とする施設】
 一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取扱うために必ず危険物取扱者を置かなければなりません。

危険物取扱者2

【危険物取扱者の業務】
 甲種危険物取扱者は全類の危険物、乙種危険物取扱者は指定の類の危険物について、取扱いと定期点検、保安の監督ができます。また、甲種若しくは乙種危険物取扱者が立ち会えば、危険物取扱者免状を有していない一般の者も取扱いと定期点検を行うことができます。
丙種危険物取扱者は、特定の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限り、取扱いと定期点検ができます。取扱うことのできる危険物は、免状に記載されている種類になります。

お問い合わせ先

消防本部

鹿児島県出水市緑町50番2号

電話:0996-63-0119

FAX:0996-63-2281

メール:shobo_c@city.izumi.kagoshima.jp

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