更新日:2014年1月27日
住宅用火災警報器を設置しましょう
~住宅火災から大切な命を守るために~
平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死者を減少させることを目的として、すべての住宅に住宅用火災警報器などの設置が義務付けられました。
(ただし、マンションなどで自動火災報知設備やスプリンクラー設備などが設置されている場合は除かれます)
住宅用火災警報器は、あなたや家族のいのちを守る大切な機器です。お早めの設置をお願いします。
住宅用火災警報器はなぜ必要?
全国では、毎日107件の火災が発生し、22人のかたが死亡またはケガを負っています。(平成27年統計)
特に就寝中の火災や高齢者がいる世帯の場合、逃げ遅れて死亡するケースが非常に多くなっています。
火災は早期に発見することが、非常に重要なのです。
設置する場所は?(出水市の場合)
※地域によって設置場所が違う場合があります
義務化されている基本的な設置場所は寝室です。
(来客が就寝するような部屋は除きます)
寝室がある階の階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
(ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます)
※台所には設置義務はありませんが、取付けをおすすめします。
火災警報器の種類は?
大きく分類すると「煙」に反応するタイプ(煙式)と「熱」に反応する(熱式)の2種類があります。
寝室と寝室のある階の階段部分に設置する警報器は、早期に火災を発見するために煙式のものに限定しています。
台所に設置する警報器については、「煙式」・「熱式」があります。
取り付ける位置は?
点検・確認の仕方
・外観の点検(1年に1回以上)
煙感知部、熱感知部にホコリなど異物が付着していないか確認しましょう。
※そのままの状況で使用すると火災の感知が遅くなったり、感知できない場合があります。
また、誤作動の原因にもなります。
・機能の点検(1ヵ月に1回)
① ボタンを長押しする。
② 引きひもを引っ張る。
※警報器の種類に合わせて①又は②の点検要領で点検してください。
【異常があった場合】
電池の交換ができる機種もありますが、それ以外の機種にあっては速やかに警報器の交換をお願いします。
また、設置後10年経過している場合は、電子部品の劣化などで火災を感知しないことがありますので、警報器の交換をお願いします。
販売している場所は?
住宅用火災警報器は消火器などを取り扱っている消防設備取扱店や家電量販店、ホームセンターなどで購入できます。
悪質な訪問販売にご注意ください!!
住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、不適切な価格、無理強い販売などを行う業者にご注意ください。
住宅用火災警報器はクーリングオフ(無条件解除)の対象になっています。
悪質業者の手口
×この警報器でなければ違反になりますよ。 ⇒各メーカーのいろいろな種類から選択することができます。 ×今なら安く取り付けられますよ。 ⇒ホームセンターなどで販売されており、簡単に取り付けできます。 ×消防署から許可を受けています。 ⇒消防署は、警報器などの販売行為の許可は行っていません。 ×今すぐ取り付けなければ、罰金を科せられますよ。 ⇒罰金を科せられることはありません。 |
住宅用火災警報器についてよくある質問
Q1電池交換の目安は? A電池交換の目安はリチウム電池で約10年と言われており、交換時期になると音や光で教えてくれます。 Q2警報器本体の有効期限は? A警報器本体の交換時期の目安は約10年と言われていますが、詳しくは取扱説明書で確認してください。 Q3取り付けた後に検査や点検を受けなければならないのですか? A消防による検査はありません。また業者に点検を依頼する必要もなく、基本的には個人で管理することになります。 Q4来客用などの一時的に寝室として使用する部屋にも必要ですか? A一時的な場合は義務設置に当たりません。 |
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お問い合わせ先
- 消防本部
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鹿児島県出水市緑町50番2号
電話:0996-63-0119
FAX:0996-63-2281