青年等就農計画制度(認定新規就農者制度)について
更新日:2019年3月22日
青年等就農計画制度(認定新規就農者制度)について
青年等就農計画制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を出水市が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
対象者
対象者は、出水市内において、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下のいずれかに当てはまる方です。
(1) 青年(原則18歳以上45歳未満)
(2) 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
(3) 上記の者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。
青年等就農計画の作成・認定の流れ
(1) 新規就農者が青年等就農計画を作成し、出水市農政課へ提出
(2) 市が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に基づき、同計画を審査・認定
(審査については年3から4回開催予定)
(3) 市は青年等就農計画を審査後、申請者に認定の可否を通知
(4) 認定を受けた方は年に1回経営状況を市に報告。市、都道府県等関係機関により、計画達成をフォローアップ
※ 要件等の確認がありますので、申請様式の作成前に農政課に必ずご相談ください。
青年等就農計画の認定要件
青年等就農計画の認定を受けるための主な要件は次のとおりです。
(1)その計画が市の基本構想に照らして適切であること
(2)その計画が達成される見込みが確実であること
青年等就農計画における経営目標について
出水市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、「新たに農業経営を営もうとする青年等」の就農後概ね5年後の目標を以下のように定めています。
(1) 主たる農業従事者1人あたりの年間労働時間:2,000時間程度
(2) 主たる農業従事者1人あたりの年間農業所得:144万円程度
青年等就農計画の認定申請の際には、これらの経営目標を達成できる実現可能な計画を立てていただく必要があります。
認定新規就農者が利用できる主な施策
(1)農業次世代人材投資事業(経営開始型)
就農直後(5年以内)の経営確立を支援する資金(年間最大150万円)の交付を受けることができます。
(2)新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子での融資を受けることができます。
(3)経営体育成支援事業(融資主体型)
地域の中心経営体等に対し、農業用機械等の導入を支援します。
(4)経営所得安定対策
米、麦、大豆等の作物を生産される方に対する経営安定の支援を受けることができます。
(5)農業経営基盤強化準備金
経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に規模の拡大を図る場合は、税制面から支援を受けられます。
申請書類様式
リンク
お問い合わせ先
- 農政畜産課 農業振興係
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4123
FAX:0996-63-4131