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更新日:2014年1月27日
一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPOについて、景観行政団体が指定し、良好な景観の形成を担う主体として位置付ける制度です。 市は、市民や事業者による景観づくりの取組みを充実させるため、地域で景観づくりに取り組むNPOや公益法人などを景観法に基づく景観整備機構に指定します。 景観整備機構は、地域住民の景観に対する意識向上のための取組みや良好な景観づくりに関する調査研究、情報提供などの支援、景観重要建造物の管理などに取り組みます。 ≪資 料≫ 景観整備機構指定申請書(WORD/PDF) 景観整備機構名称等変更届出書(WORD/PDF)
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4063
FAX:0996-63-5814
メール:tokei_c@city.izumi.kagoshima.jp
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