景観条例に基づく届出制度について
更新日:2024年3月11日
出水市景観条例に基づき、市全域において、一定規模以上の行為の際には、事前に市と協議し、届出を行っていただく必要があります。
市では、景観法に基づき、平成22年3月19日に「出水市景観条例」を制定し、併せて「出水市景観計画」を策定しました。
「出水市景観計画」は、景観計画区域、景観づくりの基本方針、良好な景観の形成のための行為の制限(届出制度)に関する事項、景観重要建造物・樹木の指定の方針及び景観形成重点区域に関する事項などを定めており、出水市らしい良好な景観づくりの実現に向け、総合的な方策を示したものです。
また、「出水市景観条例」は、景観計画をより実効性あるものにするため、本市における良好な景観の形成に関し、市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、景観法の施行及びその他景観の形成に関し必要な事項を定めたものです。
届出制度に関する事項については、平成22年10月1日より施行されています。
<関連ページ>
良好な景観の形成のための行為の制限(届出制度)
届出対象行為
以下の行為については、事前に届出が必要です。
種別 | 対象とする行為の規模 | |
---|---|---|
建築物 | ・新築、増築、改築、移転 ・大規模な修繕、外観の模様替え 又は色彩の変更 |
・高さが13mを超えるものもしくは3階以上、又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの ・増築、改築により上記規模に達する建築物 |
工作物 | ・新築、増築、改築、移転 ・大規模な修繕、外観の模様替え 又は色彩の変更 |
・建築基準法施行令第138条(工作物の指定)の規定により指定されているもの ・増築、改築により上記規模に達する工作物 |
・建築物の建設のための開発行為 | ・3,000平方メートル以上の当該行為 | |
・土砂の採取、鉱物の採取その他土地 の形質の変更 ・水面の埋め立て又は干拓 |
・3,000平方メートル以上の当該行為 | |
・木竹の皆伐 | ・3,000平方メートル以上の当該行為 | |
・屋外における土石、廃棄物、再生資源 その他の物件の堆積 |
・500平方メートル以上の当該行為 |
景観形成基準
対象となる行為は、以下の景観形成基準を満たす必要があります。
市は、受理した届出を景観形成基準に適合しているか審査し、必要に応じて助言・指導を行います。
区分 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
建築物 工作物 |
外観 | ・市民の共有財産である、山並みや八代海、田園など自然風景、歴史文化を尊重し、落ち着いてまとまりのある形態・意匠・素材とする。 |
・屋根の形状は、周囲の建物や山々の稜線が形成するスカイラインから大きく逸脱しないようにする。 | ||
高さ | ・周囲の街なみから突出しないよう配慮する。また背景となる山並みや丘陵地の稜線を遮らない高さとする。 | |
配置 | ・道路境界からの後退や、接道部への植栽等によりゆとりある空間の創出を図り、通りに接する壁面が圧迫感を与えないようにする。 | |
外構 | ・生垣等による敷地際の緑化を行い、工場等の無機質な印象や威圧的な印象を和らげ、周囲の生垣等と相まって緑豊かな街なみをつくるようにする。 | |
・駐車場、駐輪場は生垣で覆う、緩衝帯を設ける、建築物で隠すなど沿道から直接見えないように配慮する。 | ||
照明 | ・周辺住民や生活環境への影響を配慮し、閃光を発するなど過度の明るさや色彩の照明を用いない。 | |
色彩 | ・壁や屋根における高彩度の色や色の多様は避ける。 ・周囲が田園・山地等の自然景観である場合は、高明度の色は避ける。 ・景観エリアごとに指定されたマンセル値の基準を満たすこと。 ≫詳しくはこちら「色彩基準(マンセル値)について」 |
※その他の行為に関する景観形成基準
行為 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
・土地の開発 ・土地の開墾、土石 ・鉱物の採取、その 他土地の形質の変更 |
地形 | ・行為後の地形が、周辺の地形と著しく不調和とならないよう、行為前の地形を活かした構造及び形態とする。 |
法面 擁壁 |
・法面や擁壁が、長大にならないよう線形等を工夫する。 ・法面や擁壁はできる限り道路など公共の場から目立たないよう、設ける位置等を工夫する。 ・緑化や植樹による隠蔽等を行い、周辺の自然景観や街なみと調和するよう努める。 |
|
・擁壁は、素材や表面処理の工夫、前面緑化等の工夫を行い、周辺の自然環境及び街なみと調和するよう努める。 | ||
緑化 | ・市街地から見え、景観の背景となる斜面については、周辺の植生を参照に緑化に努める。 ・敷地内にある良好な樹木、水辺等の自然資源は、生態系に配慮してできる限り保全・活用するように努める。 |
|
木竹の皆伐 | 伐採 | ・伐採跡地ができる限り道路など公共の場から目立たないよう道路の間に樹林を残すなどの工夫をする。 ・伐採の面積は必要最小限とし伐採後は植林に努める。 |
地域固有の緑地 | ・地域を特色付けている樹木、生垣等は伐採しない。 伐採しなければならない場合は、これに代わる植栽を行う。 | |
屋外における物品の堆積 | ・特に人の目に触れる機会が多い敷地の道路側では、道路から堆積物が見えないよう、配置を工夫し、植栽や塀を設け、積み上げ高さを低く抑える等の配慮をする。 | |
水面の埋立て又は干拓 | ・うるおいある自然景観をもたらす自然の水面は、できる限り保全・活用するよう努める。 ・護岸等が生じる場合は素材、形態、配置、植栽等の工夫により周辺の自然環境及び街なみとの調和に配慮する。 |
手続きの流れ
原則、届出後30日間は行為に着手できません。
景観法の規定により、原則、届出後30日間は行為に着手できませんが、景観形成基準に適合していると認めるときは、着手制限の期間を短縮することができます。
届出に際しては、あらかじめ市との事前協議が必要です。
事前協議は随時受け付けています。
届出様式等
必要図書を添付した届出書を、2部提出ください。
景観形成基準等の詳細は、下記「出水市景観づくりガイドライン」をご確認ください。
お問い合わせ先
- 建設政策課 計画管理係
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4063
FAX:0996-63-5814