地方公共団体などが行う現状変更行為の手続き
更新日:2017年4月17日
出水麓保存事業の手引き(美しい町並みを残していくために)
1 外観を変更する
1-7 地方公共団体などが行う現状変更行為の手続き
伝統的建造物郡保存地区において現状変更行為を行う場合は、たとえ国の機関であってもその行為を行う者が手続きをすることが必要です。これは、公的事業が比較的規模が大きく、景観に及ぼす影響が大きいということもありますが、事業規模の大小にかかわらず何よりも保存地区の景観を保全するためには、公的機関が率先する必要があり、文化財課との意思の疎通が欠かせないためです。
手続きは、次の二つのいずれかです。
保存条例第7条の現状変更
事業計画 | 公的機関 | → | 事業の事前相談 | → | 文化財課 |
↓ | → | 現状変更行為通知 | → | ||
事業着手 | ← | 回答 | ← | ||
↓ | |||||
事業完了 |
保存条例第7条以外の現状変更
事業計画 | 公的機関 | → | 事業の事前相談 | → | 文化財課 |
↓ | → | 現状変更行為協議 | → | ||
事業着手 | ← | 回答 | ← | ||
↓ | |||||
事業完了 |
お問い合わせ先
- 文化スポーツ課
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-2108
FAX:0996-63-1331