通学区域等

更新日:2017年7月20日

小・中学校の通学区域

中学校 小学校 区域(自治会名)
出水中学校 出水小学校 上竪馬場、竪馬場、諏訪馬場、山崎、上山崎、水之頭、鍋野、折尾野、小原上、小原下、君名川、小松、宇都野々、西之口、西之口団地、上町、上町住宅、中町(出水)、栄町、表郷東、平良町、下古市、上古市、平良馬場、向江、帆木ノ上、八坊、中央団地、定之段、城山南、烏帽子住宅団地、城山、小松ニュータウン、星が丘団地、西之口県共済住宅、砂坂共済住宅
西出水小学校 野添(出水)、石坂(出水)、西町、桜町、政所、花立東、花立西、上屋、下中、上中、清水、江川野、栗毛野、丸塚、平岩、小木場、上大野原(出水)、下大野原(出水)、東大野原(出水)、西大野原(出水)、鹿島、平和団地、上松、溝下、山下、横尾、八幡(出水)、表郷西、茶円堀、千本付、鹿島住宅、鶴見、上屋団地、まなづる住宅
東出水小学校 沖田、春日町、朝日町、広瀬、渡瀬口、松尾、太田、井上、愛護、愛宕下、萩之段、大平、香月、下平野、田之頭、上沖田、日添、日当、芭蕉、太田原住宅、ラガール出水団地
米ノ津中学校 米ノ津小学校 上村東、上村西、津山、今村、早馬、今釜東、今釜中、今釜西、西新田、浜新田、名古東、名古中、名古西、福ノ江、新蔵中、新蔵上、福ノ江港、西福ノ江、伊勢山、掛腰、今村住宅
米ノ津東小学校 関外、中塩屋、築港、天神(出水)、米ノ津東、米ノ津中、米ノ津前、元町(出水)、新町、米ノ津駅通り、平松西、平松東、平松上、平松団地、上ノ原(出水)、安原、豊原、朝熊、六月田中、六月田下、針原、沖田住宅、加紫久利住宅、泉が丘団地、鶴亀タウン
切通小学校 切通、前田、櫓木
米ノ津中学校
桂島分校
米ノ津東小学校
桂島分校
桂島
鶴荘学園
後期課程
鶴荘学園
前期課程
荘上、荘下、古浜、荒崎(出水)、瀉
蕨島小学校 蕨島
大川内中学校 大川内小学校 田原、さぎやな、高牟礼、原、不動野、中川、白木川内、馬流、射場元、宮之元、鮎川、坂元、青椎、角石
上場小学校 上場
高尾野中学校 高尾野小学校 上の原(高尾野)、上り立、太鼓橋、千間山、松ケ野、御岳、大久保、野平、浦、昭興、本町(高尾野)、東町、町(高尾野)、中里、麓、麓団地、萩の尾、大和、柴引、柴引団地、野添上(高尾野)、野添下(高尾野)、砂原、本城、内野々上、内野々下、石坂(高尾野)、表上、下高尾野上、下高尾野下、唐笠木、昭和、鶴里、大野原(高尾野)
下水流小学校 上水流、ウッドタウン、星原、東水流、下山、西水流
江内中学校 江内小学校 西辺田、東辺田、野口、尾野島浜、平坊、柳ケ水、旧番所、荒崎(高尾野)、冷筋、上冷筋、段、南方、木牟礼、木串、連尺野、小島、西下り松、東下り松、浦窪、上浦窪
野田中学校 野田小学校 上特手、越地、川平、久木野、大久、大丸、受口、下特手、涼松、籠土山、青木原、野角、天神(野田)、大日、地蔵、仮屋、加治屋町、別府、町(野田)、春町、西通、仲町(野田)、岩元、本町(野田)、八幡(野田)、上田多園、田多園、瀬戸、中郡、屋地、旭、上餅井、下餅井

小・中学校の転校手続き

 それぞれ次の手順で手続きをしてください。

市内転居の場合
(1)市役所本庁市民生活課、高尾野・野田支所総合市民課に転居届を提出し、 「転入学通知書」を受けてください。
(2)現在の学校に連絡し、「在学証明書」を受けてください。
(3)指定された学校に、「転入学通知書」と「在学証明書」を提出してください。

市外への転出の場合
(1)市役所本庁市民生活課、高尾野・野田支所総合市民課に転出届を提出し、 「転出証明書」を受けてください。
(2)現在の学校に連絡し、「在学証明書」を受けてください。
(3)転出先の役所及び学校に、「転出証明書」と「在学証明書」を提出してください。

市外から転入の場合
(1)市役所本庁市民生活課、高尾野・野田支所総合市民課に転入届と転出証明書を提出し、「転入学通知書」を受けてください。
(2)教育委員会で手続きを済ませた後、指定された学校に行き「転入学通知書」と 「在学証明書」を提出してください。

 上記のいずれの場合も、まずはお早めに在学中の学校に連絡をし、スムーズに手続きが行われるように御協力宜しくお願いします。


指定学校の変更

 出水市では、就学する学校を自治会ごとに指定していますが、「小学校及び中学校の通学区域に関する規則に係る学校の指定変更許可基準」に該当する場合には、保護者の申立てにより、指定学校を変更することができます。

  就学すべき学校の指定の変更について(申立書様式)(PDF/56.6KB)

小学校及び中学校の通学区域に関する規則に係る学校の指定変更許可基準
変更理由 許可基準等 許可期限等 添付書類 備考
1 身体的理由 就学予定者等に障害があり、かつ医師の証明等により指定学校に通学することが困難であると認められるとき。 申立期間 ・医師の診断書
・教育委員会が必
要とする書類
規則第4条(1)
2 通学距離 就学を希望する学校から極めて至近な距離にあり、指定学校に通学することに支障があると認められるとき。 申立期間 ・教育委員会が必
要とする書類
規則第4条(2)
3 小規模校入学
特別許可制度
教育委員会が別に定める小規模校入学特別許可制度に規定する転入学の要件に該当すると認められるとき。 原則として1年以上の通年通学 ・入学及び転入学
申込書
規則第4条(3)
4 学期途中 学期途中の転居により、指定学校が変更になる場合に、保護者から指定学校を従前の学校へ変更するよう申立が合ったとき。
ただし、小学校については、中学校への進学は所在地の指定中学校に通学することを条件とする。
学期末、又は学年末まで   規則第4条(4)
5 転居予定 指定学校区以外への1年以内の転居が確実なため、保護者から指定学校を転居先の指定学校へ変更するよう申立があったとき。 転居まで ・建築確認書
・売買契約書
・賃貸借契約書
規則第4条(4)
6 保護者
留守家庭
保護者が、就労により留守家庭になるため、指定学校を児童の預かり先等の指定学校へ変更するよう申立があったとき。
ただし、中学校への進学は、住所地の指定学校に通学することを条件とする。
小学6年まで
(1年更新)
勤務先の証明書
(PDF/61.9KB)


児童の預かり先
証明書
(PDF/63.5KB)
規則第4条(4)
7 小規模校入
学特別許可
制度による1
年以上の就学
小規模校入学特別許可制度により1年以上の間就学し、同校に卒業時まで在籍することとなった児童の保護者から、進学する指定中学校を変更したい旨申立があったとき。
ただし、指定変更できる中学校は、同制度の適用を受ける小学校の校区の中学校とする。
中学3年まで
(1年更新)
教育委員会が必要とする書類 規則第4条(4)
8 特殊事情 上記以外の理由で、やむを得ない事情のため、保護者から指定学校を変更したい旨申立があったとき。 申立期間 教育委員会が必要とする書類 規則第4条(4)

 

お問い合わせ先

学校教育課

出水市緑町1番3号4階

電話:0996-63-4079

FAX:0996-62-4811

メール:kyoiku_c@city.izumi.kagoshima.jp

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