利用時の負担金
更新日:2019年10月1日
介護保険でサービスを利用した場合は、利用したサービス費用の1割から3割を自己負担します。
ただし、在宅サービスを利用する場合で、要介護度に応じた支給限度額を超えて利用した部分は全額自己負担となります。
(令和元年10月から下記支給限度額に変更)
居宅(介護予防)サービスの支給限度額
要介護状態区分 | 支給限度額(1ヶ月) |
---|---|
要支援1
|
50,320円 |
要支援2
|
105,310円 |
要介護1
|
167,650円 |
要介護2
|
197,050円 |
要介護3
|
270,480円 |
要介護4
|
309,380円 |
要介護5
|
362,170円 |
施設サービスを利用したときの個人負担
1.「居住費(ショートステイの場合は「滞在費」)」や食費は、保険給付の対象外となり、利用者にお支払いいただくことが原則です。
(平成17年10月制度改正)
保険給付の対象から外れるのは、次の費用です。
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)における「居住費」及び「食費」
- ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)における「滞在費」及び「食費」
- デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)における「食費」
2.所得の低い方には負担の限度額を設定し、施設には補足給付(=特定入所者介護サービス費)を支給
居住費や食費の具体的な水準は、利用者と施設との契約によることが原則となりますが、所得の低い方には負担限度額を設け、 施設には平均的な費用(=基準費用額)と負担限度額との差額を保険給付で行う仕組み(=補足給付)が設けられています。
第1段階第2段階第3段階第4段階基準費用額※41,400円・・・補足給付負担限度額1.0〜2.0万円→
利用者負担
補足給付の仕組み (食費の場合) |
利用者負担 | |||
---|---|---|---|---|
32,400円 | 29,700円 | 21,900円 | 利用者負担
※利用者と 施設の契約 |
|
9,000円 | 11,700円 | 19,500円 |
※施設において現に要した費用が平均的な費用を下回る場合には、現に要した費用が基準費用額となります。
補足給付の対象となるのは、利用者負担第1段階から第3段階の方であり、具体的には次のとおりです。
利用者段階所得の低い方 | 第1段階 | ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
施設入所されている方の約6割(特養の場合は約8割)が該当 |
---|---|---|---|
第2段階 | ・市町村民税世帯非課税であって、 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
||
第3段階 | ・市町村民税世帯非課税であって、 利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超) |
||
第4段階 | ・上記以外の方 |
3.その他所得の低い方に対する施策
(1)高額介護サービス費の見直し・・・・利用者負担第2段階の方1割負担の合計額が一定の上限額を超えた場合には、超えた分が申請により払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
(2)社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の各サービスについては、 法人が利用者負担を軽減した場合、国や地方自治体がその費用の一部を公費で賄う仕組みがあります。
(3)高齢夫婦世帯等の居住費・食費の軽減
利用者負担第4段階の場合でも、高齢夫婦二人暮らしで一方が個室に入った場合に、在宅で生活される配偶者の収入が一定額以下となる場合などには、居住費・食費を引き下げます。
【対象者の要件】- 市町村民税課税者がいる高齢夫婦等の世帯(単身世帯は含まない。)
- 世帯員が、介護保健施設の「ユニット型個室」、「ユニット型準個室」又は「従来型個室」に入り、利用者負担第4段階の居住費・食費の負担を行っていること
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、居住費・食費の年額合計)を除いた額が80万円以下となること
- 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
(4)旧措置入所者の負担軽減
介護保険法の施行(平成12年4月)前の措置制度のときから継続的に特別養護老人ホームに入所されている方については、措置制度のときの負担水準を越えることがないよう負担軽減措置を講じてきました。
負担軽減措置により実質的に負担軽減を受けている方(施設介護サービスの利用者負担割合が5%以下の方)については、 居住費・食費に関する見直し後も、これらの費用負担を含めた負担水準全体について、措置制度のときの負担水準を越えることがないよう、同様の負担軽減措置を講じます。
実質的に負担軽減を受けていない方(施設介護サービスの利用者負担割合が10%の方)については、一般の入所者と同様の負担割合となりますが、所得の低い方については、一般の所得の低い方に関する施策により負担軽減が図られます。
(5)利用料を支払った場合に、生活保護の適用となる方の負担軽減
本来適用すべき利用者負担段階とした場合に生活保護が必要となり、それより低い利用者負担段階であれば生活保護を必要としなくなる場合には、低い利用者負担段階に該当するものとし、負担軽減を行います。
利用者負担が高額となり支払いが困難な場合は、高額介護サービス費支給相当額を貸付け、利用者に代わってサービス提供者に支払をする『高額介護サービス費等貸付制度』が利用できます。
居住費(滞在費)に関する見直しのポイント
1.「居住費(滞在費)」の範囲は、居住環境に応じて設定されています。「居住費」の範囲 | 多床室(相部屋) | :光熱水費相当 |
---|---|---|
従来型個室 | :室料+光熱水費相当 | |
ユニット型準個室 | :室料+光熱水費相当 | |
ユニット型個室 | :室料+光熱水費相当 |
負担限度額 | 基準費用額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |||
多床室(相部屋) | 0円/ 日(0円) |
320円/ 日(1.0万円) |
320円/ 日(1.0万円) |
320円/日(1.0万円) | |
従来型個室 | 特養等 | 320円/ 日(1.0万円) |
420円/ 日(1.3万円) |
820円/ 日(2.5万円) |
1,150円/日(3.5万円) |
老健・療養等 | 490円/ 日(1.5万円) |
490円/ 日(1.5万円) |
1,310円/ 日(4.0万円) |
1,640円/日(5.0万円) | |
ユニット型準個室 | 490円/ 日(1.5万円) |
490円/ 日(1.5万円) |
1,310円/ 日(4.0万円) |
1,640円/日(5.0万円) | |
ユニット型個室 | 820円/ 日(2.5万円) |
820円/ 日(2.5万円) |
1,640円/ 日(5.0万円) |
1,970円/日(6.0万円) |
※「特養等」は特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合。
※「老健・療養等」は老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合。
※施設には平均的な居住費用(=基準費用額)と上表の負担限度額の差額が、補足給付として介護保険から給付されます。
従来型個室に既に入所(入院)されている方などについては、次のような経過措置を講じ、利用者負担が急増しないよう、激変緩和措置を講じます。
(1)対象者の範囲既入所者新規入所者既入所者 | 従来型個室の既入所者のうち特別な室料を払っていない者 |
---|---|
新規入所者 | ・感染症や治療上の必要など、施設側の事情により一定期間(30日以内)個室への入所が必要な場合 ・居住する居室の面積が一定以下である者 ※特養は10.65平方メートル、老健は8平方メートル、介護療養は6.4平方メートル。 ・著しい精神症状等により、多床室(相部屋)では同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれが高く、 個室以外での対応が不可能である者 |
食費に関する見直しのポイント
1.食費の範囲食費のうち利用者負担となるのは、「食材料費」+「調理費」で、「栄養管理費用」は介護保険から給付されます。
2.所得の低い方の負担の上限は次のようになります。
負担限度額 | 基準費用額 | ||
---|---|---|---|
利用者負担第1段階 | 利用者負担第2段階 | 利用者負担第3段階 | |
300円/日(1.0万円) | 390円/日(1.2万円) | 650円/日(2.0万円) | 1,380円/日(4.2万円) |
※なお、施設には平均的な食費(=基準費用額)と上表の負担限度額との差額が、補足給付として介護保険から給付されます。
3.利用者の栄養状態等に応じた個別の対応を重視し、低栄養状態を改善します。
施設における食事や栄養管理については、次のような取り組みを進めていきます。
- 利用者一人一人の健康、栄養状態を体重測定等によりチェック
(低栄養状態になっていないか、嚥下(えんげ)機能(=飲み込む力)はどうかなど) - 一人一人の健康、栄養状態に基づいて、個別の計画を作成
(低栄養状態の予防・改善のための食事、摂食・嚥下機能に応じた食形態など) - 定期的なフォローアップ
できる限り「自分の口で食べる」ことができるようにしていくとともに、糖尿病食などの工夫についても引き続き保険給付の対象となります。
高額介護(予防)サービス費
要介護(要支援)者が、居宅サービスや施設サービスに対して支払った自己負担額が、一定の上限額(下表参照)を超えたときには、高額介護(予防)サービス費として、その超えた分が申請により払い戻されます。この自己負担額には、施設における居住費(滞在費)、食費、日常生活費等は含まれません。
利用者負担段階区分 | 世帯の負担上限額 | 個人の負担上限額 |
---|---|---|
現役並み所得者に相当する方及びその世帯員
|
44,400円 | 44,400円 |
世帯のどなたかが市民税を課税されている方
|
44,400円 | 44,400円 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円を超える方 |
24,600円 | 24,600円 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円以下の方 |
24,600円 | 15,000円 |
世帯全員が市民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者
|
24,600円 | 15,000円 |
生活保護の受給者等
|
15,000円 | 15,000円 |
◇申請について
申請が必要になる方には、「高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ」と申請書を送付します。
申請書が届いた方は、必要事項を記入押印し、振込口座の通帳を持参されて、本庁又は各支所の介護保険窓口へ提出してください。
支払日の数日前に、支給決定通知のハガキを郵送いたします。
1回申請されますと、その後は高額介護(予防)サービス費が発生した月に、申請時に指定された口座に自動的に振込まれます。
振込口座を変更する場合には、「振込口座変更届」が必要になりますので、新しく指定する口座の通帳を持参されて、本庁又は各支所の介護保険窓口で手続きをしてください。
◇高額介護(予防)サービス費支給申請書はこちら
お問い合わせ先
- いきいき長寿課 介護保険係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4049
FAX:0996-62-7767