介護保険で利用できるサービス
更新日:2016年6月16日
介護保険で利用できるサービス
介護保険で受けられるサービスは大きく分けて、要介護1から要介護5と認定された方に対する介護サービスと、要支援1・2と認定された方に対する介護予防サービスに分けられます。
また、サービス類型として、在宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービスに分けられます。
在宅サービス
サービスの種類 |
内容 |
---|---|
訪問介護 | ホームヘルパーなどが食事、入浴、排泄の介助や炊事洗濯といった日常生活の手助けを行います。 |
訪問入浴介護 | 簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助をします。 |
訪問看護 | 看護師などが訪問し、医師と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリテーションを行います。 |
通所介護(デイサービス) | デイサービスセンターに通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練等を受けます。 |
通所リハビリ(デイケア) | 医療施設や介護老人保健施設などに通い、食事、入浴の提供やリハビリテーションを受けます。 |
福祉用具のレンタル | 車いすやベッドなどの福祉用具をレンタルで利用します。 |
短期入所(ショートステイ) | 施設に短期間宿泊しながら介護や機能訓練などを受けます。 |
居宅療養管理指導 | 医師等が訪問して、医学的な管理や指導を行います。 |
特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホームなどに入所している方でも介護が受けられます。 |
福祉用具購入費の支給 | 排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。 |
住宅改修費の支給 | 手すりの取付けや段差の解消など小規模な改修の費用を支給します。 |
居宅で介護サービスを利用する場合は、「居宅サービス計画書(ケアプラン)」を作成する必要があります。居宅介護支援事業所を選んで、どのようなサービスが受けられるのかを相談し、ケアマネージャーに介護サービス計画を作成してもらいます。
作成についての利用者負担はありません。
軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)
◇ 要支援1・2及び要介護1の方に対する福祉用具貸与について
軽度者(要支援1・2及び要介護1)の方は、その状態像から使用が想定しにくいため、車いすや特殊寝台等は保険給付の対象外となっています。
ただし、例外的に必要性が認められる一定の状態にある被保険者については、保険給付の対象として福祉用具貸与が認められます。
その妥当性については、原則として、要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果、医師の医学的な所見等を活用して客観的に判定することとされています。
軽度者に対し、福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケマネジャーが利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行う事が必要です。
福祉用具を貸与することが利用者に対して特に必要であると判断した場合、ケマネジャーはいきいき長寿課介護保険係に、「軽度者に係る福祉用具貸与の利用」の承認申請書を、必要書類を添付し提出してください。
◇保険給付対象種目一覧
種 目 | 軽度者 | 中重度者 | |
要支援1・2、要介護1 | 要介護2・3 | 要介護4・5 | |
自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引するものを除く) |
原則、保険給付対象外 一定の条件に該当する場合、 保険給付の対象となる |
原則、保険給付対象外 | 保険給付の対象 |
車いす及び同付属品 | 保険給付の対象 | ||
特殊寝台及び同付属品 | |||
床ずれ防止用具及び体位変換器 | |||
認知症老人徘徊感知機器 | |||
移動用リフト(つり具部分を除く) | |||
手すり | 保険給付の対象 | ||
スロープ | |||
歩行器 | |||
歩行補助つえ | |||
自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引するもの) |
対象外種目 | 状 態 像 | 認定調査の結果 |
車いす及び同付属品 | 次のいずれかに該当する者 ①日常的に歩行が困難な者 ②日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 |
①「できない」 ②「※」 |
特殊寝台及び 同付属品 |
次のいずれかに該当する者 ①日常的に起き上がりが困難な者 ②日常的に寝返りが困難な者 |
①「できない」 ②「できない」 |
床ずれ防止用具 及び体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な者 | 「できない」 |
認知症老人徘徊感知 機器 |
次のいずれにも該当する者 ①意見の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 ②移動において全介助を必要としない者 |
①「意思を他者に伝達できない」など ②「全介助」以外 |
移動用リフト (つり具の部分を除く) |
次のいずれかに該当する者 ①日常的に立ち上がりが困難な者 ②移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 ③生活環境において段差の解消が必要と認められる者 |
①「できない」 ②「一部介助または「全介助」 ③「※」 |
自動排泄処置装置 | 次のいずれにも該当する者 ①排便が全介助を必要とする者 ②移乗が全介助を必要とする者 |
①全介助 ②全介助 |
「※」については、該当する認定調査結果がないため、適切なケアマネジメントによりケアマネジャーが判断します。
◇承認申請書類の提出
承認申請書の提出にあたっては、下記の書類を添えていきいき長寿課介護保険係に提出してください。
①介護保険による「軽度者に係る福祉用具貸与の利用」の承認申請書
申請書はこちら 「軽度者に係る福祉用具貸与の利用」の承認申請書
②特例給付種目に関する主治医の意見書(照会シート)
③ケアプラン(介護プランの場合は、アセスメントも添付)
④認定期間ごとの申請が必要です。継続利用の場合、評価(モニタリング)も添付してください。
※暫定利用者の場合も申請してもらい、認定結果が出てから結果を出します。
※原則として、サービス提供月の前月末までに提出してください。
※要介護・要支援認定が更新、または区分変更された時は再度提出してください。
※更新・区分変更により「要介護2」以上になった場合は、福祉用具貸与制限がなくなるので、当然ながら承認申請書の提出は不要です。
◇確認通知
市において提出された承認申請書類を確認のうえ、利用者の状態像に照らし、当該福祉用具の利用が適切であるかどうかを判断し、結果を担当ケアマネジャー等に通知します。
施設サービス
サービスの種類 | 内容 |
---|---|
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。(原則要介護3以上) |
介護老人保健施設 (老人保健施設) |
病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必要な方が入所します。 |
介護療養型医療施設 (療養型病床群) |
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方が入院します。 |
介護保険の認定申請をし、入所を希望される介護保険施設へ直接申し込みをし、入所待ちをします。
要支援に認定をされた方は介護保険施設に入所することはできません。
地域密着型サービス
高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるように支援します。サービスの種類 |
内容 |
---|---|
小規模多機能型居宅介護 | 通所を中心に利用者の状態や希望に応じ、訪問や泊りのサービスを組み合わせて利用できます。 |
認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象に、専門的なケアを提供する通所介護(デイサービス)です。 |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症の方が少人数で共同生活をしながら、介護や機能訓練を受けることができます。 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員が29人以下の小規模な老人ホームに入居されている方への介護サービスです。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員が29人以下の小規模な特別養護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所されている方への介護サービスです。 |
お問い合わせ先
- いきいき長寿課 介護保険係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4049
FAX:0996-62-7767