介護保険料

更新日:2024年4月1日

保険料の決め方や納め方は、65歳以上(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満(第2号被保険者)とで異なります。保険料は介護保険の大切な財源ですので、忘れずに納めてください。

65歳以上(第1号被保険者)の保険料

決め方

出水市の介護サービスにかかる費用の23%に応じて65歳以上の方の介護保険料基準額が決まります。
出水市の基準額は、年額75,600円です。(令和6年度から令和8年度までの3年間)
その基準額を基に、低所得者の人に過重な負担とならないよう、所得によって段階別の保険料が決められます。

所得段階別保険料(令和6年度)
所得段階 対象者
保険料率
月額 年額
第1段階 ・老齢福祉年金を受給していて、かつ非課税世帯の方
・生活保護受給者の方
・世帯全員が市民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額(年金所得を除く)+課税年金収入額が80万円以下
0.285 1,790円 21,480円
第2段階 世帯全員が市民税非課税の方 本人の前年の合計所得金額(年金所得を除く)+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下 0.435 2,740円 32,880円
第3段階 本人の前年の合計所得金額(年金所得を除く)+課税年金収入額が120万円を超える 0.685 4,310円 51,720円
第4段階 世帯内に市民税課税者がおり、本人は市民税非課税の方 本人の前年の合計所得金額(年金所得を除く)+課税年金収入額が80万円以下 0.90 5,670円 68,040円
第5段階 本人の前年の合計所得金額(年金所得を除く)+課税年金収入額が80万円を超える 基準額
(1.00)
6,300円 75,600円
第6段階 市民税課税の方
(前年の合計所得金額が120万円未満)
1.20 7,560円 90,720円
第7段階 市民税課税の方
(前年の合計所得金額が120万円以上160万円未満)
1.25 7,870円 94,440円
第8段階 市民税課税の方
(前年の合計所得金額が160万円以上210万円未満)
1.30 8,190円 98,280円
第9段階 市民税課税の方
(前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満)
1.50 9,450円 113,400円
第10段階 市民税課税の方
(前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満)
1.70 10,710円 128,520円
第11段階 市民税課税の方
(前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満)
1.90 11,970円 143,640円
第12段階 市民税課税の方
(前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満)
2.10 13,230円 158,760円
第13段階 市民税課税の方
(前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満)
2.30 14,490円 173,880円
第14段階 市民税課税の方
(前年の合計所得金額が720万円以上)
2.40 15,120円 181,440円

合計所得金額とは、収入から必要経費(収入の種類によって異なります。)を差し引いたもので、純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、退職所得及び山林所得金額、上場株式等に係る配当所得金額、土地等に係る事業所得の金額、長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額の合計金額をいいます。なお、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除は含みません。
※課税年金収入額とは、老齢年金や退職年金などの課税対象となる年金の収入額です。遺族年金や障害年金などの非課税年金の収入額は含まれません。
※土地収用等により、課税される所得(長期譲渡所得、短期譲渡所得)は特別控除前で算定しておりましたが、平成30年度から特別控除後で算定するよう変更になります。

●納め方
○年金が年額18万円以上かつ、保険料額の2倍以上の年金の支払いを受けている方は、年金から天引きされます。(特別徴収)
4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回
○年金が年額18万円未満の方は、口座振替・納付書などで納めます。(普通徴収)
6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月の年8回
※ただし、年金が年額18万円以上の方でも、次のような場合には個別に市に納めます。(普通徴収)

  1. 年度途中で65歳になったとき
  2. 年度途中で他の市町村に引っ越したとき
  3. 年度途中で保険料や年金額が減額になったとき
  4. 老齢福祉年金を受給されている場合

保険料は、65歳になった日(誕生日の前日)のある月の分から納めます。
例)11月1日生まれの方 10月分から納めます
   11月2日生まれの方 11月分から納めます

40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の保険料

40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、加入している医療保険の保険料(税)に上乗せして納めることになります。

鶴イラスト

お問い合わせ先

いきいき長寿課  介護保険係

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4049

FAX:0996-62-7767

メール:chojyu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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