介護保険料
更新日:2024年4月1日
保険料の決め方や納め方は、65歳以上(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満(第2号被保険者)とで異なります。保険料は介護保険の大切な財源ですので、忘れずに納めてください。
65歳以上(第1号被保険者)の保険料
決め方
出水市の介護サービスにかかる費用の23%に応じて65歳以上の方の介護保険料基準額が決まります。
出水市の基準額は、年額75,600円です。(令和6年度から令和8年度までの3年間)
その基準額を基に、低所得者の人に過重な負担とならないよう、所得によって段階別の保険料が決められます。
所得段階 | 対象者 |
保険料率
|
月額 | 年額 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | ・老齢福祉年金を受給していて、かつ非課税世帯の方 ・生活保護受給者の方 ・世帯全員が市民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額(年金所得を除く)+課税年金収入額が80万円以下 |
0.285 | 1,790円 | 21,480円 | |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方 | 本人の前年の合計所得金額(年金所得を除く)+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下 | 0.435 | 2,740円 | 32,880円 |
第3段階 | 本人の前年の合計所得金額(年金所得を除く)+課税年金収入額が120万円を超える | 0.685 | 4,310円 | 51,720円 | |
第4段階 | 世帯内に市民税課税者がおり、本人は市民税非課税の方 | 本人の前年の合計所得金額(年金所得を除く)+課税年金収入額が80万円以下 | 0.90 | 5,670円 | 68,040円 |
第5段階 | 本人の前年の合計所得金額(年金所得を除く)+課税年金収入額が80万円を超える | 基準額 (1.00) |
6,300円 | 75,600円 | |
第6段階 | 市民税課税の方 (前年の合計所得金額が120万円未満) |
1.20 | 7,560円 | 90,720円 | |
第7段階 | 市民税課税の方 (前年の合計所得金額が120万円以上160万円未満) |
1.25 | 7,870円 | 94,440円 | |
第8段階 | 市民税課税の方 (前年の合計所得金額が160万円以上210万円未満) |
1.30 | 8,190円 | 98,280円 | |
第9段階 | 市民税課税の方 (前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満) |
1.50 | 9,450円 | 113,400円 | |
第10段階 | 市民税課税の方 (前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満) |
1.70 | 10,710円 | 128,520円 | |
第11段階 | 市民税課税の方 (前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満) |
1.90 | 11,970円 | 143,640円 | |
第12段階 | 市民税課税の方 (前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満) |
2.10 | 13,230円 | 158,760円 | |
第13段階 | 市民税課税の方 (前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満) |
2.30 | 14,490円 | 173,880円 | |
第14段階 | 市民税課税の方 (前年の合計所得金額が720万円以上) |
2.40 | 15,120円 | 181,440円 |
合計所得金額とは、収入から必要経費(収入の種類によって異なります。)を差し引いたもので、純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、退職所得及び山林所得金額、上場株式等に係る配当所得金額、土地等に係る事業所得の金額、長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額の合計金額をいいます。なお、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除は含みません。
※課税年金収入額とは、老齢年金や退職年金などの課税対象となる年金の収入額です。遺族年金や障害年金などの非課税年金の収入額は含まれません。
※土地収用等により、課税される所得(長期譲渡所得、短期譲渡所得)は特別控除前で算定しておりましたが、平成30年度から特別控除後で算定するよう変更になります。
●納め方
○年金が年額18万円以上かつ、保険料額の2倍以上の年金の支払いを受けている方は、年金から天引きされます。(特別徴収)
4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回
○年金が年額18万円未満の方は、口座振替・納付書などで納めます。(普通徴収)
6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月の年8回
※ただし、年金が年額18万円以上の方でも、次のような場合には個別に市に納めます。(普通徴収)
- 年度途中で65歳になったとき
- 年度途中で他の市町村に引っ越したとき
- 年度途中で保険料や年金額が減額になったとき
- 老齢福祉年金を受給されている場合
保険料は、65歳になった日(誕生日の前日)のある月の分から納めます。
例)11月1日生まれの方 10月分から納めます
11月2日生まれの方 11月分から納めます
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の保険料
40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、加入している医療保険の保険料(税)に上乗せして納めることになります。
お問い合わせ先
- いきいき長寿課 介護保険係
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4049
FAX:0996-62-7767