要介護認定
更新日:2022年3月28日
介護保険のサービスを受けるためには、要介護認定を受けることが必要です。 市の窓口(いきいき長寿課)に申請すると、調査・審査を経て、必要な介護の度合い(要介護度)が決まります。申請から認定の通知までの期間は30日以内となっています。
1.申請
市の窓口(いきいき長寿課)に置いてある申請書で申請します。また、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。
かかりつけ医を指定してください。
申請に必要なもの |
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要介護・要支援認定申請書 |
訪問調査予備調査票 |
介護保険被保険者証 |
健康保険被保険者証 |
40歳以上65歳未満の方は、次の特定疾病が原因で介護や支援が必要な方に限られます。
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 骨折を伴う骨粗しょう症(こっせつをともなうこつそしょうしょう)
- 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
- 初老期における認知症(しょろうきにおけるにんちしょう)
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症(そうろうしょう)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう)
- 脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
- パーキンソン病関連疾患(パーキンソンびょうかんれんしっかん)
- 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
- がん(がん末期)(がんまっき)
- 関節リウマチ(かんせつリウマチ)
- 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症(りょうがわのしつかんせつまたはこかんせつにいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう)
2.認定調査・主治医意見書
市役所の職員や委託を受けた居宅介護支援事業所が自宅等を訪問し、心身の状況などについて、本人と家族などから聞き取り調査を行います。調査には全国共通の調査票が使われます。
また、主治医に心身の状況について主治医意見書を作成してもらいます。
3.審査判定・結果通知
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに北薩広域行政事務組合の「介護認定審査会」で審査し、次のいずれかに判定して本人に通知します。
また、非該当と判定された場合は介護保険によるサービスは受けられませんが、地域の活動や介護予防事業に積極的に参加してください。
区分 | 利用できるサービス |
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要支援1 | 「居宅サービス」「地域密着型サービスの一部」が利用できます。 |
要支援2 | |
要介護1 | 「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」が利用できます。 |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 |
※認定結果に不服がある場合は県の「介護保険審査会」に申し立てすることができます。
4.資格取得年齢到達前の要介護認定申請について
被保険者資格を取得する年齢到達後に速やかに介護保険サービスを利用できるように、資格取得前に認定手続きを進め、資格取得と同時に認定を受けることができます。詳しくは、添付ファイルを御覧になるか、いきいき長寿課介護保険係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
- いきいき長寿課 介護保険係
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4049
FAX:0996-62-7767