割引・減免等
更新日:2023年5月26日
(1) 交通機関の割引
【JR運賃】 身体障害者手帳又は療育手帳所持者等は、JRの経営する鉄道、航路の運賃が次のとおり割引されます。
なお、表中の「第1種」「第2種」は、手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に記載されています。
区分 | 利用者(割引対象者)と割引率 | ||
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第1種障がい者又は 第2種障がい者の単独乗車 |
第1種障がい者と介護人が乗車 | 12歳未満の第2種障がい者と 介護人が乗車 (定期券利用の場合のみ) |
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普通乗車券 | 50% (片道100kmを超える時) |
50% | なし |
定期乗車券 | なし | 50% | 介護人のみ50% |
回数乗車券 | なし | 50% | なし |
手続方法 | ○ 乗車券販売窓口で身体障害者手帳又は療育手帳を提示してください。 ○ 片道100kmまでの普通乗車券に限り、第1種障がい者と介護者の2人分を自動券売機で小児用乗車券を購入する方法でも利用できます。 |
【肥薩おれんじ鉄道運賃】
肥薩おれんじ鉄道HPへ (外部リンク)
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者は、運賃が次のとおり割引されます。
なお、表中の「第1種」「第2種」は、手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に記載されています。
区分 | 対象 | 条件 | 割引率 |
---|---|---|---|
第1種 (精神障害者保健 福祉手帳第1級) |
単独でご利用になる場合 | 100km以内 | 普通運賃 |
100kmを超える区間 | 5割引 | ||
介護者1名同伴の場合 | 乗車距離の条件なし | 本人・介護人ともに、5割引 | |
第2種 (精神障害者保健 福祉手帳第2・3級) |
単独でご利用になる場合 | 100km以内 | 普通運賃 |
100kmを超える区間 | 5割引 | ||
※介護者の割引はありません。 |
JR、肥薩おれんじ鉄道以外の交通機関でも、次のとおり割引があります。
なお、表中の「第1種」「第2種」は、手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に記載されています。
交通機関等 | 割引率 | 割引対象者 | 手続方法等 |
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バス | 50% | ・身体障害者手帳、療育手帳又は 精神障害者保健福祉手帳所持者 ・第1種障がい者と同乗する介護人 |
乗務員に手帳を提示してください。 ※精神障害者保健福祉手帳については、 現在、割引を実施していない会社もありますの で、ご注意ください。 |
タクシー | 10% | 身体障害者手帳、療育手帳又は 精神障害者保健福祉手帳所持者 |
乗務員に手帳を提示してください。 |
国内航空 | 空港会社 によって異 なります |
次の各手帳所持者本人(12歳以上) ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 上記の各手帳所持者と同乗する介護人 |
航空券販売窓口で手帳を提示してください。 割引率は、事業者・路線・ 時期等で異なります ので、詳しくは各航空運送事業者にお問い合わ せください。 |
<有料道路について>
本庁各支所障害者福祉所管係で事前に割引申請をしてください。(2年毎の更新が必要です。)
割引率 | 50% (各時間帯割引の条件を満たす場合でも、時間帯割引と重複して適用されません。) |
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対象者 | 1.手帳所持者が運転する時 身体障害者手帳所持者 2.手帳所持者以外が運転する時 手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第1種」と記載されている身体障害者手帳所持者又は療育手帳所持者 |
対象車両 | 障がい者1人につき1台を事前に登録できます。 本人又は本人の親族等名義のもので、業務用以外の乗用自動車・ライトバン・身障者輸送車両等 ※事前に登録されない場合でも、要件を満たす自動車が割引の対象となります。 |
割引方法 | 1.ETC以外で利用する場合 料金所で係員に手帳を提示してください。 2.ETC無線通行の場合 有料道路ETC割引登録係に登録をしたETCカードを、あわせて登録した車載器(手帳に記載された自動車に取り付けたもの)に挿入して通行してください。 |
登録申請に必要なもの | 身体障害者手帳又は療育手帳、車検証、運転免許証(障がい者本人が運転する場合) ※ETCを利用される場合は、ETCカード(原則障がい者本人名義のもの)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書が別途必要です。 |
(2) 税控除・減免等
【障がい者控除】手帳所持者が、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族である場合に、所得税等の控除が受けられます。
控除額 | 対象者 | |
障がい者控除 | 所得税 27万円 市県民税 26万円 |
身体障害者手帳3から6級 療育手帳B1、B2精神障害者保健福祉手帳2・3級 |
特別障がい者控除 | 所得税 40万円 市県民税 30万円 |
身体障害者手帳1から2級 療育手帳A1、A2 精神障害者保健福祉手帳1級 |
問い合わせ先 | 所得税・相続税・・・税務署 電話 62−0200 市県民税・・・・・・・・市税務課 電話 63−4031 |
○ 贈与税・・・特別障がい者に対する一定の贈与については、非課税となります。
【問い合わせ先】 税務署 電話62−0200
○ 預金利子・・・マル優、特別マル優、郵便貯金の利子非課税制度を利用できます。
【問い合わせ先】 各金融機関
軽自動車税・自動車税・自動車取得税が、下表の条件の場合課税免除等となります。
なお、軽自動車税の課税免除申請については、各障害手帳の交付を受けたとき又は軽自動車等を取得したときに申請を行えば、翌年度以降の申請は必要ありません。
区分 | 身体障がい者 | 知的障がい者 | 精神障がい者 | |||
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運転者 | 本人 | 生計同一者 | 生計同一者 | |||
障がい区分・程度 | 視覚障がい | 1~4級の1 | 左に同じ | 療育手帳 A1 A2 |
精神障害者保健福祉手帳1級 | |
聴覚障がい | 2~3級 | 左に同じ | ||||
平衡機能 | 3級 | 左に同じ | ||||
音声機能 | 3級(喉頭摘出者) | 左に同じ | ||||
上肢不自由 | 1級、2級の1・2 | 左に同じ | ||||
下肢不自由 | 1~6級 | 1~2級、3級の1 1~6級かつ異なる部位との障がい等級の合算判定が2級以上 |
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体幹不自由 | 1~3級、5級 | 1~3級 | ||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい | 上肢 機能 |
1~2級 (一上肢のみの障がいは除く) |
左に同じ | |||
移動 機能 |
1~6級 | 1~3級 (一下肢のみの障がいは除く) |
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心臓機能 腎臓機能 呼吸器機能 膀胱直腸機能 小腸機能 |
1級、3級 | 左に同じ | ||||
免疫、肝臓機能 | 1~3級 | 左に同じ | ||||
手続に必要なもの | 身障手帳、車検証、運転免許証、印鑑 | 身障手帳、車検証、運転免許証、印鑑、生計同一証明書(福祉課発行)、通院・通学・通所・生業を証明するもの | 各障害手帳、車検証、他は左に同じ |
区分 | 身体障がい者 | 知的障がい者 | 精神障がい者 | ||
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車の名義等 | 身体障がい者本人名義の車 18歳未満の身体障がい者に関する場合は障がい者本人又は生計同一者名義の車 |
生計同一者 | |||
車の利用目的 | 日常生活に利用する車 | 専ら障がい者の通院・通学・通所・生業のために利用する車 | |||
手続に必要なもの | 身体障害者手帳 車検証、運転免許証、印鑑 |
各障害者手帳、車検証、運転免許証、 生計同一証明書(福祉課発行)、 通院・通学等を証明するもの、印鑑 |
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課税免除等上限額 | 環境性能割(旧:自動車取得税) 75,000円(軽自動車 50,000円) 種別割(旧:自動車税) 51,700円(軽自動車 12,900円) 自動車税のグリーン化税制により年税額が高くなる(重課)自動車については、 課税免除等上限額はバストラック49,500円、その他51,700円になります。 |
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課税免除等台数 | 障がい者1人あたり1台 | ||||
問い合わせ先 | 軽自動車:市 税務課 電話 63-4031 普通車:北薩地域振興局 県税課 電話 0996-25-5202(代表) |
(3) 公共料金の免除等
【NHK放送受信料】
全額免除 | 半額免除 |
次のいずれかの手帳を所持している方が世帯構成員で、世帯員全員が市町村民税非課税の場合
○ 身体障害者手帳 ○ 療育手帳 ○ 精神障害者保健福祉手帳 |
次のいずれかの手帳を所持している方が、受信契約者で世帯主の場合
○ 身体障害者手帳1級・2級 ○ 身体障害者手帳(視覚・聴覚障がい) ○ 療育手帳A1・A2 ○ 精神障害者保健福祉手帳1級 |
手続き 本庁・各支所障害者福祉所管係発行の証明書をNHKに提出してください。 送付先 〒892-8603 鹿児島市本港新町4-6 NHK鹿児島放送局 電 話 0570-077-077 |
電話帳利用が困難な視覚・上肢等に障がいのある方、知的又は精神障がいのある方は、NTTの番号案内(104)が無料で利用できます。
対象者 | 1.身体障害者手帳所持者のうち、次の障がいがある方 ・視覚障がい者1から6級 ・肢体不自由者1・2級のうち、上肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの方 ・聴覚障がい 2~4、6級 ・音声、言語又はそしゃく機能障がい 3、4級 2.療育手帳所持者 3.精神障害者保健福祉手帳所持者 |
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手続方法 | フリーダイヤル0120-104174に電話し、暗証番号等を登録する。 |
問い合わせ先 | NTT西日本 0120-104174 |
【携帯電話基本使用料等】
次の対象者は、携帯電話基本使用料等の割引があります。
対象者 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの所持者 |
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割引実施
事業者
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株式会社NTTドコモ、 KDDI株式会社(au携帯電話)、 ソフトバンクモバイル株式会社 等 |
割引 | 割引サービスは携帯電話会社各社で異なります。 |
手続 | 携帯電話会社各支店窓口等にお尋ねください。 |
【視覚障がい者用録音テープ等の郵便料】
視覚障がい者用として郵送する録音テープ等の郵便料は、無料になります。
なお、広報いずみをカセットテープに録音して、希望者にお届けしています。希望される場合は、福祉課にご連絡ください。
【市の体育施設等の使用料】
次の体育施設等で使用料が5割減額されます。
対象者 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの所持者 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの所持者及びその介助者1人 |
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施設 | • マルマエスポーツセンター出水(総合体育館) • 市民プール • 総合武道館 • 出水弓道場 • 出水屋内ゲートボール場 • 陸上競技場 • ブルーチップスタジアム(野球場) • 庭球場 • 野外ステージ • 総合運動公園多目的広場 • 西出水運動公園 • 出水運動公園 • 米ノ津運動公園 • 加紫久利公園 • 荘運動場 • 高尾野運動場 • 高尾野武道館 • 高尾野体育館 • 高尾野きらめきドーム • 高尾野工業団地運動場 • 高尾野多目的運動場 • 江内体育館 • 江内運動広場 • 野田体育館 • 野田武道館 • 野田弓道場 • 野田運動場 |
•ツル博物館クレインパークいずみ •出水市ツル観察センター •出水麓歴史館 |
手続 | 各施設の使用申請の際、施設管理者に相談してください。 | 入館の際に手帳を提示してください。 |
減額・免除 | 本市市民に限り5割減額 | 全額免除(入館料及び観覧料) |
お問い合わせ先
- 福祉課 障害福祉係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4045
FAX:0996-63-4122