サービス

更新日:2023年5月26日

2 人的サービス・施設入所等

(1)介護給付

1.居宅介護(ホームヘルプ)

居宅において、入浴・排せつ・食事・通院等の介護や、調理・洗濯・掃除等の家事援助を行います。

  • 身体介護(食事、排せつ、入浴など)
  • 家事援助(食事の準備、掃除、洗濯、買い物など)
  • 通院等介助
  • 通院等乗降介助
対象者 在宅の障がい者で障がい支援区分1以上の方
 

2.重度訪問介護

重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、居宅において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、外出時における移動中の介護を総合的に行います。

対象者 a 障がい支援区分4以上の重度の肢体不自由者(児)で二肢以上に麻痺があって一定の条件を満たす方
b 重度の知的障がい者
c 精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者
 

3.同行援護

視覚障がいにより移動が困難な方に、外出時に同行し、移動に必要な情報提供や援助を行います。

対象者 a 身体介護を伴わない場合
     視力障がい、視野障がい、夜盲のいずれかで、移動障がいがある方

b 身体介護を伴う場合
     障がい支援区分2以上で、視力障がい、視野障がい、夜盲のいずれかで、移動障がいがあり介護を必要とする方
 

4.行動援護

知的障がい又は精神障がいにより行動が困難で、常に介護が必要な方に、行動する際に必要な介助や外出時の移動の補助などを行います。

対象者 障がい支援区分3以上の知的障がい者(児)又は精神障がい者(児)で、一定の条件を満たす方
 

5.重度障がい者等包括支援

常に介護を必要とする障がい者等であって、寝たきりの状態にある、知的障がい又は精神障がいにより介護の必要度が高い方に、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び旧法施設支援(通所)を包括的に提供します。

対象者 障がい支援区分6(障がい児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当する方のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、一定の条件を満たす方
  

6.短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気や仕事などの場合に、障がい者支援施設等に短期間入所し、夜間も含め、入浴・排せつ・食事の介護等を受けられます。

対象者 障がい支援区分1以上の方(児童については区分1以上相当の方)
 

7.療養介護

長期入院による医療と常に介護を必要とする方に、入院施設で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

対象者 a 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等、気管切開を伴う人工呼吸器利用者で、障がい支援区分6の方
b 筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者で、障がい支援区分5以上の方
 

8.生活介護

常に介護を必要とする方に、障がい者支援施設等で昼間の入浴・排せつ・食事等の介護や創作的活動等の提供、身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。

対象者 a 障がい支援区分3以上の方(施設入所支援を併せて受ける方は区分4以上)
b 50歳以上は障がい支援区分2以上の方(施設入所支援を併せて受ける方は区分3以上)
 

9.施設入所支援

施設に入所する方に、夜間の入浴・排せつ・食事の介護等を行います。

対象者 a 生活介護を受けている方で障がい支援区分4以上の方(50歳以上は区分3以上)
b 自立訓練や就労移行支援等を受けている方で、通所によって訓練を受けることが困難な方等
 

(2)訓練等給付

1.自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
 

2.就労移行支援

一般企業等への就労を希望する方に、一定の期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
 

3.就労継続支援(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
 

4.共同生活援助(グループホーム)

共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
 

(3)児童福祉法に基づく支援

1.児童発達支援(未就学児)

療育の必要性が認められる児童に対し、児童福祉施設等に通所して日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。

対象者 早期療育が必要であると認められる未就学児
※身体障害者手帳や療育手帳等を所持していなくても利用できますが、医師の診断書、児童相談所の判定書、保健師の意見書等が必要となります。
  

2.放課後等デイサービス(小学生~高校生)※20歳まで利用できる場合があります。

就学中の療育の必要性が認められる児童に対し、放課後や夏休みなどの長期休暇中に児童福祉施設等に通所して、生活能力の向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを提供します。

対象者 早期療育が必要であると認められる就学児
※身体障害者手帳や療育手帳等を所持していなくても利用できますが、医師の診断書、児童相談所の判定書、学校などの意見書等が必要となります。

3.保育所等訪問事業(保育所、幼稚園、小・中・高等学校に属している児童)

療育の必要性が認められる児童に対し、児童福祉施設等で療育の指導経験のある児童指導員や保育士などの専門職員が、保育所等に訪問し、児童や保育所などのスタッフに対し、児童が集団生活に適用するための専門的な支援を行います。

対象者 早期療育が必要であると認められる未就学児及び就学児
※身体障害者手帳や療育手帳等を所持していなくても利用できますが、医師の診断書、児童相談所の判定書、保健師・学校の意見書等が必要となります。

(4)日中一時支援

障がい者の日中における活動の場を確保し、障がい者の家族の就労支援及び障がい者を日常的に介護している家族の一時的な休息を支援します。
対象者 日中介護する人がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者
費用等 原則、費用の1割が自己負担です。ただし、収入等に応じ自己負担上限額(月額)が設けられます。
 

(5)移動支援

屋外での移動が困難な障がいのある方に、外出のための支援を行います。
 

1.外出支援

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出を支援します。ただし、通学・通勤・通院のような通年のものに対しては利用できません。
対象者 屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者、全身性障がい者、知的障がい者又は精神障がい者
費用等 原則、費用の1割が自己負担です。ただし、収入等に応じ自己負担上限額(月額)が設けられます。
 

2.障害者タクシー利用助成

重度の心身障がい者(児)が、外出のためにタクシーを利用する場合に、年間6,000円分(500円×12枚)を限度として、タクシー利用券を交付します。
対象者 1.身体障害者手帳1・2級の方
2.療育手帳A1・A2の方
3.精神障害者保健福祉手帳1級の方

お問い合わせ先

福祉課  障害福祉係

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4045

FAX:0996-63-4122

メール:fukushi_c@city.izumi.kagoshima.jp 

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