手帳の交付
更新日:2023年5月26日
1 障害者手帳の交付申請等
(1) 身体障害者手帳
身体障害者更生相談所により、障がいの程度が重い順に1級から6級までの障がいがあると判断された方に対し、知事が交付するものですが、申請方法は次のとおりです。【対象者】
視覚、聴覚又は平衡機能、音声言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能の障がいがある方
【申請方法】
1.市役所福祉課(又は各支所総合市民課)で申請書、身体障害者診断書・意見書の用紙を受け取る。診断書・意見書を書くことができる都道府県知事指定医師の確認をする。
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2.医師に身体障害者診断書・意見書を記入してもらう。
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3.下記の必要書類を市役所福祉課(又は各支所総合市民課)に提出する。
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4.鹿児島県身体障害者更生相談所で審査(1か月から3か月程度)され、手帳が作成される。
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5.手帳が市役所に届く。
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6.市役所福祉課から手帳の受け取りについての通知が届く。
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7.市役所福祉課(又は各支所総合市民課)で手帳を受け取る。※受け取る方の印鑑と身分証明書が必要です。
【必要書類】
○ 身体障害者手帳交付(再交付)申請書(市役所にあります。)
○ 身体障害者診断書・意見書〖鹿児島県ホームページへ(診断書・意見書様式)〗(6か月以内に作成されたもの)
○ 写真1枚(縦4センチ×横3センチで1年以内撮影のもの)
○ マイナンバーカード又はマイナンバー通知書
○ 身分証明書(免許証など)
手帳受領後に届出等が必要な場合と必要書類
必要書類 ※申請書又は届出書は市役所に備え付けてあります。 | |
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紛失または破損したとき | 〈再交付申請書〉、写真1枚 |
障がい程度の変更・追加があるとき | 〈再交付申請書〉、身体障害者診断書・意見書、写真1枚 |
住所・氏名を変更したとき | 〈記載事項変更届〉、身体障害者手帳 |
死亡されたとき | 〈手帳返還届〉、身体障害者手帳 |
(2) 療育手帳
療育手帳は、鹿児島県北部児童相談所(鹿児島知的障害者更生相談所併設)において、障がいの程度がA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の知的障がいがあると判断された方に対し知事が交付するものですが、申請方法は次のとおりです。【申請方法】
1.鹿児島県北部児童相談所(鹿児島知的障害者更生相談所併設)にて判定を受ける。
鹿児島県北部児童相談所(鹿児島知的障害者更生相談所併設)
住所 薩摩郡さつま町虎居704番地2 北薩地域振興局さつま庁舎本館2階
電話 0996-21-3150
※判定を受けるには、事前に予約が必要です。
※巡回相談が年4回出水市でも実施されます(2,6,10月は18歳未満、8月は18歳以上を対象とします。)
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2.下記の必要書類を市役所福祉課(又は各支所総合市民課)に提出する。
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3.鹿児島県北部児童相談所(鹿児島知的障害者更生相談所併設)で手帳が作成される。
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4.手帳が市役所に届く。
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5.市役所福祉課から手帳の受け取りの通知が届く。
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6.市役所福祉課(又は各支所総合市民課)で手帳を受け取る。※受け取る方の印鑑と身分証明書が必要です。
【必要書類】
○ 交付申請書(市役所にあります。)
○ 写真1枚(縦4センチ×横3センチで1年以内撮影のもの)
手帳受領後に届出等が必要な場合と必要書類等
必要書類 ※申請書又は届出書は市役所に備え付けてあります。 | |
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手帳に次の判定年月日が記載されているとき | 次の判定年月日までに鹿児島県北部児童相談所(鹿児島県知的障害者更生相談所併設)で判定を受けてください。 必要書類:療育手帳 |
紛失又は破損したとき | 〈再交付申請書〉、写真1枚 |
住所・氏名・保護者を変更したとき | 〈記載事項変更届〉、療育手帳 |
死亡されたとき | 〈手帳返還届〉、療育手帳 |
(3) 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方で、精神保健福祉センターの判定により、障がいの程度が重い順に1級から3級までの精神障がいがある方に対し知事が交付するものですが、申請方法は次のとおりです。
【申請方法】申請には、A診断書よる申請とB障害年金の証書による申請があります。
A 診断書申請の場合 ※初診から6か月経過した日以降の診断書に限る1.市役所福祉課(又は各支所総合市民課)にて申請書、診断書の用紙を受け取る。
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2.医師に診断書を記入してもらう。
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3.下記の必要書類を市役所福祉課(又は各支所総合市民課)に提出する。
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4.鹿児島県精神保健福祉センターにて審査され、手帳が作成される。(1か月から3か月程度)
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5.手帳が市役所に届く。
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6.市役所福祉課から手帳の受け取りについて、文書により通知する。
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7.市役所福祉課(又は各支所総合市民課)で手帳を受け取る。※受け取る方の印鑑と身分証明書が必要です。
【診断書申請の場合の必要書類】
○ 障害者手帳申請書
○ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
○ 写真1枚(縦4センチ×横3センチで1年以内撮影のもの)
○ マイナンバーカード又はマイナンバー通知書
○ 身分証明書(免許証など)
○ 印鑑
B 精神障がいを理由に受給している障害年金証書の写しによる申請の場合
1.必要書類を市役所福祉課(又は各支所総合市民課)に提出する。
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2.鹿児島県精神保健福祉センターにて審査され、手帳が作成される。(1か月から3か月程度)
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3.手帳が市役所に届く。
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4.市役所福祉課から手帳の受け取りについて、文書により通知する。
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5.市役所福祉課(又は各支所総合市民課)で手帳を受け取る。※受け取る方の印鑑と身分証明書が必要です。
【障害年金証書の写しによる申請の場合の必要書類】
○ 障害者手帳申請書
○ 年金証書
○ 年金・給付金が現に支払われていることを証明するもの(年金払込通知書、年金振込通知書、通帳など)
○ 同意書
○ 写真1枚(縦4センチ×横3センチで1年以内撮影のもの)
○ マイナンバーカード又はマイナンバー通知書
○ 身分証明書(免許証など)
○ 印鑑
手帳受領後に届出等が必要な場合と必要書類
必要書類 | |
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2年ごとの更新 (有効期限満了の3か月前から申請できます。 できるだけ早めに手続きしてください) |
新規申請の場合と同じ (診断書による申請又は障害年金の証書等の写しによる申請) |
紛失または破損したとき | 〈障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書〉、写真1枚、印鑑 |
住所・氏名を変更したとき | 〈障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書〉、 精神障害者保健福祉手帳、印鑑 |
死亡されたとき | 〈死亡届〉、精神障害者保健福祉手帳 |
お問い合わせ先
- 福祉課 障害福祉係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4045
FAX:0996-63-4122