新規創業に関する補助事業について(改装・家賃)
更新日:2016年9月12日
出水市新規創業事業等支援補助金
市内建築業者を利用して、新規創業・第二創業に要する店舗、事務所、工場等の整備を行う方に、対象経費の一部を補助します。申請者の要件
(1)市内において店舗等を開設又は改修して、新規に創業して事業を開始しようとしていること。(2)出水商工会議所又は鶴の町商工会が主催する創業に係る研修又は経営指導を受けており、かつ、推薦を受けている
こと。
(3)市税を滞納していないこと。
(4)店舗所有者の同意を得ていること。
(5)2年以上営業を継続できる見込みがあること。
(6)開業日から起算して1年以内に申請。
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業以
外の業務を営む者。
※同一店舗及び同一補助対象者につき1回限りとする。
対象店舗
フランチャイズチェーンに加盟する小売店舗(本市に本部があるものを除く。)又は大規模小売店舗の内部にある店舗等ではないこと。補助金の額
対象経費の30%とする。(上限60万円)申請書類
開業日から1年以内に商工振興課に、以下の書類をお持ちください。(1)事業概要説明書
(2)出水商工会議所又は鶴の町商工会の指導を受けて作成した事業計画書
(3)以下のいずれか
① 公共機関の受付印のある設立届出書
② 開業届
③ 登記事項証明書(履歴事項が記載されたもの)
(4)賃貸借契約書又は所有権を証する書類
(5)出水商工会議所又は鶴の町商工会の推薦状
(6)工事内訳が記載された書類及び領収書
(7)工事設計図書の写し
(8)市内の資材等販売者から資材等を購入したことが分かる書類
(9)工事着工前後の写真
(10) 納税証明書(申請者及び市内建築業者のもの)※滞納がないことを証明するもの
対象業種
・製造業・情報通信業
・卸売業
・小売業
・保険業
・デザイン業
・獣医業
・宿泊業
・飲食サービス業
・生活関連サービス業
・理容・美容業
・教育・学習支援業
・医療・福祉事業等のサービス 等…
出水市新規創業者等家賃補助事業補助金
市内の空き店舗や空き家等を利用して創業をされた方に、2年間に渡り店舗に係る家賃の一部を補助します。申請者の要件
(1)出水市内において空き店舗等を直接その所有者から賃借して、新規創業事業等(新規創業・第二創業に限る)を開始していること。
(2)本市の区域内において、他の店舗を廃業し、若しくは休業し、又は他の店舗を移転したものでないこと。
(3)2年以上営業を継続できる見込みがあること。
(4)出水商工会議所又は鶴の町商工会が主催する創業に係る研修又は経営指導を受けており、かつ、推薦を受けている
こと。
(5)市税等を滞納していない者。
(6)市民生活の安全と平穏を阻害するおそれがないこと。
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業以
外の業務を営む者。
(8)営業開業日から起算して1年以内に申請。
※毎月、前月分の実績報告が必要。
申請
営業開始日から1年以内に、「新規創業者等家賃補助事業補助金交付申請書」に次の書類を添えて、商工観光課に提出してください。(1)事業概要説明書
(2)出水商工会議所又は鶴の町商工会の指導を受けて作成した事業計画書
(3)対象物件に係る賃貸借契約書の写し
(4)申請者に係る市税の納税証明書(滞納がないことを証明するもの)
(5)出水商工会議所又は鶴の町商工会の推薦状
(6)以下のいずれか
① 公共機関の受付印のある設立届出書
② 開業届
③ 登記事項証明書(履歴事項が記載されたもの)
※開業の翌月以降に申請する場合は以下の書類も提出してください。
(7)事業報告書
(8)家賃支払領収書
(9)営業の事実が分かるもの(実績表、撮影日時が営業日の写真等)
補助金交付の期間
補助金の交付決定をした月から2年間
・1年目…対象物件に係る賃借料の2分の1に相当する額(月額5万円を上限とします。)
・2年目…対象物件に係る賃借料の4分の1に相当する額(月額2万5千円を上限とします。)
補助金交付の期間
補助金の交付決定をした月から2年間・1年目…対象物件に係る賃借料の2分の1に相当する額(月額5万円を上限とします。)
・2年目…対象物件に係る賃借料の2分の1に相当する額(月額2万5千円を上限とします。)
対象事業
出水市新規創業事業等支援補助金と同じお問い合わせ先
- 商工観光課商工労政係
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4040
FAX:0996-63-1331