道路上に張り出している樹木等の伐採のお願い
更新日:2022年2月2日
道路上に張り出している樹木等の伐採のお願い
車道や歩道の一部において、樹木の張り出しにより通行の妨げとなっている個所が見受けられます。これらに起因して車両や歩行者に事故が発生した場合、民法第717条又は道路法第43条により当該樹木の所有者が責任を問われる場合がありますのでご注意ください。 |
次のような状態がみられる樹木の所有者の皆さまには、当該樹木の伐採または枝払いをお願いいたします
○ 車道や歩道に樹木が張り出している。
○ 枯れ木や枯れ枝等による通行障害がある。
○ 竹林の繁茂による通行障害がある。
また、普段の管理はもとより、強風や大雨、降雪の後には 特にご注意ください。
作業時の注意事項
電線や電話線がある箇所の作業は危険が伴う場合がありますので、事前に九州電力またはNTTに連絡し、立会いのもとで行ってください。作業にあたっては、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご配慮ください。
お問い合わせ先
道路河川課
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4069 FAX: メール:doro_c@city.izumi.kagoshima.jp