排水設備
更新日:2016年9月6日
排水設備
下水道は、市が建設、管理を行う下水道と、家庭からでる生活排水を下水道に流し込むための排水設備からなっています。排水設備は排水管、汚水ますなどで、個人で施工、管理していただきます。下水道への接続は、3年以内に、排水設備指定工事店に依頼して行ってください。
排水設備指定工事店一覧
水洗化等改造資金融資あっせん制度
下水道ができると、くみ取り便所や浄化槽式トイレは、公共下水道に直接流すことのできる水洗トイレに改造していただくことになります。工事費は、家屋の状況、宅地の広さ、器具や材料などによって異なりますが、一般標準家庭で30万円〜50万円の見込みで、これらの費用を一度に負担することが困難な方のために、市が金融機関へ融資あっせんします。
融資金額 | くみ取り便所 1基につき50万円以内(2基まで) 浄化槽式トイレ 1戸につき30万円以内 |
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融資利率 | 協定利率(平成28年度は2.15%) |
利子補給 | 供用開始から3年(浄化槽式トイレは1年)以内に水洗化された場合、利子の全額を補給します。 |
対象者 | 家屋(新築住宅、借家、法人、団体の有するものを除く)の所有者又は所有者の同意を得た使用者で、市税及び受益者負担金を滞納していないもの |
返済方式 | 元金均等方式で、期間は最高60月以内 |
水洗化等改造補助金
供用開始した公共下水道に接続された場合、補助金が交付されます。(1) 補助金額
a. 現在くみ取り便所を使用されている場合
水洗便所に改造して下水道に接続する工事を供用開始日から
・1年以内に行った場合 便所1基につき5万円(2基まで)
・1年を超え2年以内に行った場合 便所1基につき3万円(2基まで)
・2年を超え3年以内に行った場合 便所1基につき1万円(2基まで)
b. 現在、浄化槽式トイレを使用されている方
浄化槽を廃止して下水道に接続する工事を供用開始日から
・1年以内に行った場合 1戸につき2万円
(2) 上記の場合でも、下記のいずれかに該当する場合は交付されません。
a. 市税及び受益者負担金を滞納している場合
b. 新築住宅・借家・法人・団体の有する家屋
※補助金の交付を受けられた方は、「水洗化等改造資金融資あっせん制度」を利用できません。
ご注意ください!
各家庭を訪問し、排水設備の点検、清掃などを行い高額な料金を請求する、排水設備指定工事店でない悪質な業者が営業活動をしています。中には市役所(下水道課)から依頼されたかのような、まぎらわしい言動で営業する業者もいるようです。
市では、業者に対して排水設備の点検、清掃などの依頼は一切行っていませんので、十分注意してください。
ディスポーザについて
ディスポーザで台所の生ゴミを粉砕して下水管へ流すと、下水管に堆積して詰まり等の原因になったり、下水処理場への負荷が高まり、処理機能を低下させ下水道施設に悪影響を及ぼすおそれがあるため、ディスポーザの使用の自粛をお願いしています。お問い合わせ先
- 上下水道課
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4081
FAX:0996-63-2103