受益者負担・分担金
更新日:2020年4月1日
受益者負担金・分担金とは
下水道が完備されると、土地の利用価値が上がる、地域の環境衛生が向上する、快適な生活ができるようになる、など下水道が整備されていない地域では受けられない多くの利益を受けられます。
下水道の整備には長い年月と多くの費用がかかりますが、下水道の建設事業費をすべて税金でまかなうとすれば、下水道の利益を受けられない方にも負担をかけ公平を欠くことになります。
そこで、利益を受ける方に事業費の一部を負担していただくことが受益者負担金・分担金の制度です。
受益者負担金
この負担金は、下記の排水区域内のすべての土地が負担金の対象となります。
※田、畑、山林等については、その土地が宅地化されるまで負担金の徴収が猶予されます。
対象区域 | 負担金額 | |
公共下水道 |
出水処理区 | 土地1平方メートルあたり 500円 |
受益者分担金
この分担金は、下記の排水区域内で取付管を設置した場合に対象となります。
※令和2年4月1日より、分担金額を統一しました。
対象区域 | 分担金額 | |
特定環境保全公共下水道 |
高尾野処理区 |
取付管1箇所につき
100,000円
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農業集落排水 | 江内処理区 |
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野田中央処理区 |
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青木処理区 |
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上特手処理区 |
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餅井処理区 |
お問い合わせ先
- 上下水道課
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出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4081
FAX:0996-63-2103