下水道使用料
更新日:2019年11月27日
下水道使用料
終末処理場や下水管などの下水道施設は、汚水をきれいな水に処理するため、24時間休むことなく稼動しています。下水道使用料は、これらの施設の機能が十分発揮できるよう、修理や点検、維持管理に使われています。下水道は、みなさんの支払う下水道使用料で支えられています。
使用量の算定方法
使用料は、1箇月について、次の基本料金と算定した従量料金との合計額に消費税を乗じて得た金額となります。
これらの場合において、円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとします。
用途 | 基本料金 | 従量料金 | |
排除汚水量 | 金額 | ||
一般用 | 900円 | 1立方メートル以上10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき |
20円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 1立方メートルにつき |
100円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 1立方メートルにつき |
115円 | ||
30立方メートルを超え40立方メートルまでの分 1立方メートルにつき |
125円 | ||
40立方メートルを超え50立方メートルまでの分 1立方メートルにつき |
135円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 1立方メートルにつき |
155円 | ||
100立方メートルを超える分 1立方メートルにつき |
165円 | ||
公衆浴場用 | 900円 | 1立方メートル以上10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき |
20円 |
10立方メートルを超える分 1立方メートルにつき | 35円 |
使用料のお支払方法について
お支払方法は、指定の口座からの口座振替と納入通知書により金融機関等の窓口で直接お支払いいただく方法があります。また、コンビニでのお支払いも可能です。使用量の算定方法
毎月の汚水量によって、その使用料を算定します。汚水量の算定方法
(1) 水道の水だけを使用して汚水を流す場合は、水道の使用水量を汚水量とします。(2) 水道以外の水(井戸水など)の使用者は、仕様の実態を考え合わせて汚水量を認定します。
・ご家庭等で井戸水等水道以外の認定について(PDF/67KB)
(3) 水道等の使用水量と汚水量が著しく異なる場合は、使用者の申告に基づいて、仕様の実態を考え合わせて、汚水量を認定します。
お問い合わせ先
- 上下水道課
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出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4081
FAX:0996-63-2103