給水工事について
更新日:2016年7月14日
1.給水工事について
水道の新設・改造、給水器具取付等の工事は、あらかじめ水道課への申請が必要です。詳しくは、水道課又は出水市指定の給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」)へご相談ください。
指定工事事業者一覧
2.給水装置の管理について
○給水装置はお客様の財産です。
給水装置とは、水を供給するために公道に埋設されている水道本管(配水管)から分岐して設けられた、給水管及びこれに直結する給水用具をいいます。給水装置のうち、水道本管(配水管)への取付部から蛇口まで、すべてお客様個人の所有となり、維持管理を適切に行っていただく必要があります。ただし、メーター本体は水道課が所有し維持管理します。
○漏水修繕について
給水装置の修理などは所有する個人の負担が原則ですが、水道本管(配水管)から第1止水栓までの自然発生的漏水については、水道課負担で修理します。
○修繕工事について
管の修繕を伴う工事は、施工した指定工事事業者か、お近くの指定工事事業者に依頼してください。蛇口のパッキンなどの簡単な給水器具の取替えはこの限りではありません。
特に急を要する場合などは、出水市が委託している修繕工事当番事業者へ直接ご連絡ください。
修繕工事当番事業者連絡先
出水地域(荘地区を除く) | 090-7397-7898 |
---|---|
高尾野・野田・荘地域 | 090-7154-7490 |
3.各種届出について
(1)水道の使用開始について- 水道を使用開始される場合は、前もって(4〜5日前)水道課へ電話等でご連絡ください。
- 使用開始のときは「使用申込書」を水道課へ提出してください。(電話等で申込みをされた場合でも申込書の提出が必要です。)
- 開栓時はできるだけ立ち会うようにしてください。
- 水道の使用を中止される場合は、前もって(4〜5日前)水道課へ電話等でご連絡ください。
- 使用者の名義変更をされる場合は、「使用者変更届」を水道課へ提出してください。
4.料金のお支払い方法について
お支払い方法は、指定した口座からの口座振替と納入通知書により金融機関等の窓口で直接お支払いいただく方法があります。料金のお支払いは、安全で便利な口座振替払いをおすすめしています。
口座振替払いの手続きは、銀行・郵便局・農協等の窓口又は市役所(本庁・支所)水道課でお申し込みください。(通帳と口座の届出印鑑をお持ちください。)
水道料金は必ず納期限(月末)までに納入してください。納入されない場合は、やむをえず給水を停止することがあります。
下水道に接続されているところは、下水道料金も合わせて請求されます。
料金については次のとおりです。
5.メーター検針にご協力を
メーターの検針は、毎月1日から約1週間行います。検針がスムーズに行えるよう、以下の事にご協力ください。- メーターの周りは、検針しやすいようにきれいにしておいてください。
- メーターボックスの上に、車や物(防寒対策で板を乗せる場合を除く)を置かないでください。
- 犬は、出入口やメーターボックスから離れた場所につないでください。
- 増改築などをするときは、メーターを検針しやすい場所に移してください。
6.検針票をご確認ください
検針時に今回と前回の使用量及び請求予定金額を記載した検針票『上下水道使用量のお知らせ』をお渡ししていますので、ぜひご確認ください。
○使用量が大幅に増えている場合
メーターをご確認ください。水道の蛇口等を全部占めた状態にして、メーターのパイロット(銀色の多角形)が回転していれば漏水が考えられますので、水道配管をした施工業者(不明な場合は、お近くの指定工事事業者)にご相談ください。
○メーターを確認してパイロットが動かない場合
水道の蛇口の管理は大丈夫ですか。最近、屋外にある水道の蛇口を勝手に開けられるなどの被害が報告されています。
屋外にある水道の蛇口については、着脱式のハンドルを設置するなど適正に管理してください。
7.防寒対策について
○水道管の凍結にご注意ください
気温がマイナス3~4度を下回ると、水道管が凍ったり、破損したりすることがあります。
○こんな場所に水道管はありませんか?
・屋外でむき出しの水道管
・家の北側など、日中日陰になっている場所の水道管
・風当たりの強い場所の水道管
○凍結の防止策について
(露出している配管等)
(1)「配管用保温材」を使用する場合
露出した配管部分に「配管用保温材」を巻き付けます。保温材は量販店等で販売してあります。カッター等で切り合わせて管にはめ込み、ビニールテープ等で固定してください。
(2)タオルなどの布類を使用する場合
露出した配管部分に「使い古しの毛布やタオル等」を巻き付け、その上からビニールテープ等で巻いて防水してください。濡れると逆効果になりますので注意してください。
(メーター部)
ボックス内に「使い古しの毛布やタオル等」を袋等に入れてメーター及び管を覆い保護してください。
○水道管が凍って、水が出ない場合は?
自然に溶けるのを待つか、凍ってしまった部分にタオルなどを被せて、ゆっくりとぬるま湯をかけて溶かしてください。
○万が一、水道管が破裂したら?
水道ボックス内に止水栓がある場合は、止水栓を閉めて水を止めてください。その後、指定工事事業者へ修理を依頼してください。
8.給水負担金について
新設又は増径の工事をする場合は、工事費のほかに給水負担金が必要です。金額は、次の表のメーター口径ごとの金額に消費税を加算した額です。
なお、増径の場合の負担金の額は、増径前の口径に係る負担金の額と増径後の口径に係る負担金の額との差額となります。
(税抜き) ※税抜き表示に変更しましたのでご注意ください。
口径 | 金額 | 口径 | 金額 |
---|---|---|---|
13mm | 25,000円 | 40mm | 280,000円 |
20mm | 40,000円 | 50mm | 600,000円 |
25mm | 80,000円 | 75mm | 1,200,000円 |
30mm | 140,000円 | 100mm | 2,000,000円 |
9.指定工事事業者の認定について
出水市で水道工事を行うには、市の指定工事事業者として認定を受けなければ工事を行うことはできません。市の指定工事事業者として認定を希望される事業者の方は、指定申請書を水道課に提出してください。
※1 指定申請(新規及び更新)する際は、番号1の早見表を確認してから番号2~6の書類を提出してください。
※2 認定後に変更事項が生じたら番号5、7又は8の書類を提出してください。
※3 手数料(証書交付の際に、お支払いいただきます。)
新規指定の場合 :14,000円
指定の更新の場合:10,000円
【指定工事事業者指定申請書様式】
番号 | 各種申請書 | 様式 | 添付書類の必要 |
---|---|---|---|
1 | 給水装置工事事業者指定の申請書一覧(早見表) | 申請書ダウンロードへ | - |
2 | 指定給水装置工事事業者指定申請書 | 有 | |
3 | 誓約書 | 無 | |
4 | 機械器具調書 | 有 | |
5 | 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 | 有 | |
6 | 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 | 有 | |
7 | 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 | 有 | |
8 | 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書 | 有 |
番号 | 各種申請書 | 届出期間 | 添付書類 | ||
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2 | 指定給水装置工事事業者指定申請書 (新規及び更新) |
新規:随時 更新:有効期限 の1か月前 まで |
法人 | 登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) |
|
定款(写) | |||||
給水装置主任技術者免状の写し | |||||
個人 | 住民票抄本 | ||||
給水装置主任技術者免状の写し | |||||
〃 (更新) | 有効期限の 1か月前まで |
指定証書 | |||
4 | 機械器具調書 | - | 調書記載の機械器具の写真を添付 | ||
5 | 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 | 遅滞なく届出 | 給水装置主任技術者免状の写し | ||
主任技術者の氏名の変更又は免状交付番号の変更 | 〃 | 〃 | |||
主任技術者が欠けた場合 | 14日以内に新たに選出して届出 | 〃 | |||
6 | 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 | - | ・講習会の受講修了証等 ・給水装置工事配管技能者証等 |
||
7 | 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 | ||||
事業所名称及び所在地の変更 | 変更から30日以内 | 法人 | 登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) |
||
定款(写) | |||||
個人 | 住民票抄本 | ||||
代表者氏名の変更 | 〃 | 法人 | ・登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) ・誓約書 |
||
定款(写) | |||||
個人 | 住民票抄本 | ||||
誓約書 | |||||
法人事業者の役員の変更 | 〃 | ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・誓約書 |
|||
8 | 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書 | ||||
事業の廃止 | 廃止から30日以内 | 指定証書(返却) | |||
事業の休止 | 休止から30日以内 | 〃 | |||
事業の再開 | 再開から10日以内 |
お問い合わせ先
- 上下水道課
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4081
FAX:0996-63-2103