個人住民税の特別徴収(給与天引き)を実施していない事業主の皆様へ
更新日:2019年1月25日
個人住民税の特別徴収(給与天引き)を実施していない事業主の皆様へ
鹿児島県と県内の全市町村は平成27年度に個人住民税特別徴収の対象となる事業者を一斉に指定します。◎個人住民税の特別徴収とは
事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、 毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(給与天引き)し、納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただくことになっています。(地方税法第321条の4)
◎特別徴収による納入方法は
毎年1月末までに提出していただく「給与支払報告書」に基づき、5月に事業主(特別徴収義務者)あてに特別徴収税額決定通知書及び納入書等を送付いたします。
特別徴収税額決定通知書に記載されている税額を、毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。 詳しくは、下記の県ホームページをご覧ください。
リンク 鹿児島県 個人住民税の特別徴収の実施について(外部リンク)
お問い合わせ先
- 税務課 課税係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4031
FAX:0996-63-1650