特例対象被保険者の軽減について

更新日:2022年6月13日

国民健康保険税

特例対象被保険者の軽減について

1 対象者
a. 雇用保険の特定受給資格者
(雇用保険受給資格者証の離職理由が解雇や雇止め等;離職理由コードが11、12、21、22、31、32のいずれかに該当)
b. 雇用保険の特定理由資格者
(雇用保険受給資格者証の離職理由が期間満了や正当な理由のある自己都合退職等;離職理由コードが
23、33、34のいずれかに該当)

2 対象期間
離職日の翌日の属する月から離職日の属する年の翌年度末までが対象となります。
a. 離職日が令和4年1月31日の場合:令和3・4年度が対象
b. 離職日が令和4年5月20日の場合:令和4・5年度が対象

3 負担軽減
国保税の算定の基礎となる国保世帯員の前年所得のうち、対象者の前年給与所得を30%にして計算することにより、
在職中の保険料額と同程度(任意継続の半分程度)まで国保税(保険料)を大幅軽減します。

4 出水市独自の減免制度との関係
以下の要件に全て該当すれば、さらに出水市独自の減免制度(1/8〜全額)の対象になります。
a. 世帯の前年中の所得が400万円以下で本年中の所得見込額が前年の1/2以下になるか、又は収入見込額が基準額
(世帯の生活保護要否基準額の1.2倍)以下になる。
b. 世帯の預貯金等の資産(自宅を除く)が基準額以下である。

5 ご注意いただきたい点
被用者保険の任意継続保険料を年度払等されている場合、途中で国保に切り替えても、その任意継続保険料の払戻しがないケースがあります。(※任意継続の保険者とご相談をお願いします。)

6 お手続き
市民生活課(63−4041)または税務課(63−4031)にてご相談ください。
社会保険離脱証明書・雇用保険受給資格者証をお持ちください。
 

お問い合わせ先

税務課 課税係

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4031

FAX:0996-63-1650

メール:zeimu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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