軽自動車税種別割
更新日:2023年5月11日
軽自動車税種別割
軽自動車税種別割(旧名称:軽自動車税)は、軽自動車の所有に対してかかる税です。※乗用装置付きの農耕作業用自動車(コンバイン、トラクター等)や小型特殊自動車(フォークリフト等)は、道路走行の有無、中古・新車にかかわらず課税対象となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要です。
1.納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)を所有している方。ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売など)の場合は、買主を所有者とみなします。
2.税率(年税額)
〈軽自動車税制について〉平成26,27年度税制改正により、平成28年度から原動機付自転車、軽自動車、二輪、小型特殊自動車の税率が引き上げられました。ただし、三輪以上の軽自動車では、平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定(初度検査)を受けるものから適用されます。
また、グリーン化(環境への負荷軽減)の観点から、最初の車両番号の指定(初度検査)を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車について、平成28年度から重課が行われます。
(1)原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車二輪、二輪の小型自動車について
車種 | 総排気量又は定格出力(電気) | ||
---|---|---|---|
年税額 | |||
原動機付自転車 | 50cc以下又は0.6kw以下 (ミニカー除く) |
2,000円 | |
50cc又は0.6kw超、 90cc又は0.8kw以下 |
2,000円 | ||
90cc又は0.8kw超、 125cc又は1.0kw以下 |
2,400円 | ||
ミニカー (3輪以上で50cc以下又は0.6kw以下) |
3,700円 | ||
軽自動車二輪 | 125ccを超え250cc以下 (側車付含む) |
3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他 | 5,900円 | ||
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
最初の車両番号の指定を受ける時期(車検証の「初度検査年月」)によって、現行税率、新税率、重課税率のいずれかの
税率になります。
最初の車両番号の指定を受けた時期(車検証の「初度検査年月」)とは?
軽自動車協会に初めて登録申請し、受理された日のことで、自動車検査証の 「初度検査年月」 欄に記載されています。
※画像をクリックすると拡大します
○三輪車及び四輪以上の税率
車種 | ||||||
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初度検査年月が 平成27年3月まで のもの (旧税率) |
初度検査年月が 平成27年4月以降 のもの (現行税率) |
初度検査年月から 13年経過した翌年度から (重課税率) |
||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 以上 |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
平成28年度以降、グリーン化(環境への負担軽減)を進める観点から、毎年4月1日現在で、最初の車両番号の指定を受けた時期(車検証の「初度検査年月」)から起算して13年経過した翌年度からが重課の対象となります。
・令和5年度は、初度検査年月が平成22年3月以前の車両が重課税率の対象です。
・動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引き車は、重課税率の対象外です。
グリーン化特例(軽課)について
排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税種別割を軽減します。
※令和5年4月1日~令和7年3月31日の新規登録車両の要件
対象車 | 内容 | ||
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス基準10%以上低減) | 概ね75%軽減 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 乗用 営業用 |
2020年度燃費基準達成かつ 2030年度燃費基準90%達成 |
概ね50%軽減 |
2020年度燃費基準達成かつ 2030年度燃費基準70%達成 |
概ね25%軽減 |
対象車 | 内容 | ||
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス基準10%以上低減) | 概ね75%軽減 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 乗用 営業用 |
2020年度燃費基準達成かつ 2030年度燃費基準90%達成 |
概ね50%軽減 |
軽減を受ける車両については、下表の税額のとおりです。
車両区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
税率(年額)(取得の翌年度分に限る) | |||||
概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |||
三輪(50ccを超え660cc以下のもの) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | |||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | |||
自家用 | 1,300円 |
3.登録・廃車窓口
軽自動車等の登録及び廃車手続の受付は、次の機関が行なっています。車種 | 受付場所 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
出水市役所 | 本庁 | 税務課課税係 | 0996-63-4031 |
高尾野支所 | 総合市民課総務・税グループ | 0996-82-5406 | ||
野田支所 | 総合市民課総務・税グループ | 0996-84-4812 | ||
軽二輪自動車 (125ccを超え250cc以下の二輪車) 二輪の小型自動車 (250ccを超える二輪車) |
九州運輸局 鹿児島運輸支局 |
鹿児島市谷山港 2丁目4番1号 |
050-5540-2089 | |
軽三輪自動車 (660cc未満の三輪車) |
全国軽自動車協会連合会 鹿児島県事務取扱所 |
鹿児島市谷山港 2丁目4番38号 |
099-261-4011 または 050-3816-1761(コールセンター) |
|
軽四輪自動車 (660cc未満の四輪車) |
鹿児島県北薩地域振興局県税課 薩摩川内市神田町1-22 電話:0996-25-5106(代)
4.申告手続に必要なもの
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の場合申告事由 | 申告に必要なもの | ||||
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身分証明書 | ナンバープレート | 販売(譲渡)証明書 | 警察受理番号 警察届出日 |
車台番号・車名・排気量・ 型式(小型特殊自動車の場合)が分かるもの |
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登録 | ○ | ○ | ○ | ||
廃車 | ○ | ○ | ○※ | ||
転出 | ○ | ○ | ○※ | ||
盗難 | ○ | ○ | ○※ | ||
紛失 | ○ | ○※ |
(注)
1.代理人の場合は委任状が必要です。
2. 名義変更の場合、旧所有者の廃車手続きを行い、新所有者の名義で登録を行います。
3. ナンバープレートを紛失したときは、弁償金として200円徴収します。
4.販売店で購入された方は販売証明を、それ以外の場合は譲渡証明書をご持参ください。
5.納税
市役所から送付する納税通知書によって5月末日までに納めていただきます。なお、自動車税と異なり、軽自動車税種別割には月割課税制度はありません。
したがって、4月1日現在、登録のある方に課税されることになり、同日以降に廃車などをしても当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。
4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、当該年度分の税金はかかりません。
※軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
令和5年1月から軽自動車の継続検査(車検)を受ける際に軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、納付直後や車検証の情報を変更した直後は、納付情報をシステムに反映するまで相応の日数を要する場合があります。
車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
対象となる車両は、軽四輪(乗用・貨物)自動車及び軽三輪です。
二輪の小型自動車は対象外ですのでご注意ください。
以上のことに伴い、二輪の小型自動車以外の車両に対しては車検用納税証明書及び口座振替済通知書の発送は行いません。
6.軽自動車税種別割の課税免除
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当する人は軽自動車税種別割の課税免除を受けることができます。(原付、小型二輪含む)なお、課税免除の申請にあたっては、別世帯の方が申請にお越しになる際は免除を受けようとする方の委任状が必要になります。
課税免除申請書および委任状は本庁税務課・各支所税務グループ窓口にてお受け取りできます。
課税免除を受けることができる軽自動車
障害者又はその人と生計を同じくする人が所有し、もっぱら障害者のために継続的に使用される軽自動車
ただし一人一台で自動車税(県税)が減免されていない場合に限ります。なお、障害の程度により課税免除できない場合があります。
・課税免除を一度申請すれば、翌年度以降申請をする必要はありません。
・納期限までに、該当する手帳、運転免許証、検査証を持って税務課課税係又は各支所総合市民課総務・税グループへお越しください。
7.環境性能割
自動車取得税は「軽自動車税環境性能割」へ名称が変わりました。環境性能割の賦課徴収は鹿児島県が行います。
新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車の取得時に課税されます。税率は、環境性能に応じたものとなります。
区分 | 税率 | |||
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 (平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%以上低減) |
非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車・ハイブリット車 (平成30年排出ガス規制50%低減または、平成17年排出 ガス規制75%低減達成車に限る) |
乗用 | 2030年度燃費基準 75%達成 |
||
貨物 | 2015年度燃費基準 +25%達成 |
|||
乗用 | 2030年度燃費基準 60%達成 |
1% | 0.5% | |
貨物 | 2015年度燃費基準 +20%達成 |
|||
乗用 | 2030年度燃費基準 55%達成 |
2% | 1% |
|
貨物 | 2015年度燃費基準 +15%達成 |
|||
上記以外 | 2% |
様式
お問い合わせ先
- 税務課 課税係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4031
FAX:0996-63-1650