償却資産
更新日:2016年9月6日
償却資産
1.償却資産とは
会社や個人で工場・商店・農業等事業を経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等を言います。償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価格、耐用年数等)について、1月31日までに申告する必要があります。
申告するにあたっては、減価償却の内訳書または固定資産台帳のコピー(確定申告の際に税務署に提出したもの)を添付してください。
2.償却資産の具体例
1 構築物舗装路面、ゴルフ練習場のネット設備、芝生等、煙突、鉄塔、看板(広告塔等)、受・変動設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作、ビニールハウス等
2 機械及び装置
クレーン、ブルドーザー等の機械装置、駐車場の機械設備等、施盤、動力配線設備等
3 船舶
ボート、はしけ、釣船、漁船、貸客船、遊覧船等
4 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類番号が「0、00〜09、000〜099」「9、9〜99、900〜999」の車両)、貸車、客車、トロッコ等
6 工具、器具及び備品
パソコン、検査工具、事務机、電気器具、陳列ケース、自動販売機、医療機器等、理容及び美容機器
償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。
業種 | 課税対象となる主な償却資産の例示 |
---|---|
共通 | パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面、ブラインド・カーテン等、LAN設備、太陽光発電設備、その他 |
製造業 | 金属製品製造設備、食料品製造設備、施盤、ボール盤、梱包機、その他 |
印刷業 | 各種製版機及び印刷機、裁断機、その他 |
建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税になっているものを除く。)、大型特殊自動車、発電機、その他 |
娯楽業 | パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備、その他 |
料理飲食店業 | テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器、その他 |
小売業 | 陳列棚・陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものも含む。)、日よけ、その他 |
理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインボール、その他 |
医(歯)業 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、その他 |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、その他 |
不動産貸付業 | 受・変動設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備、その他 |
駐車場業 | 受・変動設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む。)、駐車料金自動計算装置、舗装路面、その他 |
ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、その他 |
諸芸師匠業 貸衣装業 |
楽器、花器、茶器、衣装、その他 |
農業 | ビニールハウス、農耕用車輌(小型特殊自動車を除く)、農業用機械設備、農業用器具 |
・無形固定資産(鉱業権、営業権等)
・自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
・耐用年数1年未満の償却資産又は取得価格10万円未満の償却資産で損金算入したもの
・取得価格20万円未満の償却資産で税務会計上3年間の一括償却を選択したもの
次に掲げる資産も申告対象となります
・福利厚生の用に供するもの
・建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において、事業
のように供するもの
・改良費(資本的支出・新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います。)
・家屋に施した建設設備・造作等のうち、受変電設備等、償却資産として取り扱うもの(該当する資産は構築物とし
て申告)
・使用可能な期間が1年未満又は取得価格が20万円未満の償却資産であっても個別償却しているもの
・パソコン等の即時償却制度(パソコン税制)を適用し、即時償却した100万円未満のパソコン
3.償却資産の税額等の算出方法
償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価格及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。前年中に取得した資産 (取得月にかかわらず半年分を償却します) |
前年前に取得した資産 |
---|---|
価格(評価額) = 取得価格 × (1−減価率※1 /2) |
価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率) |
※1 減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められている。
4.国税の取扱いとの比較
項目 | 固定資産税の取扱い | 国税の取扱い |
---|---|---|
減価(償却)計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価(償却)の方法 | 一般の資産は定率法を適用 (固定資産評価基準別表15に定められた減価率を用いる) |
建物並びに平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(1/2) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | × | ○ |
特別償却、割り増し償却 (租税特別措置法) |
× | ○ |
増加償却(所得税、法人税) | ○ | ○ |
陳腐化償却 (耐用年数の短縮) |
○ | ○ |
評価額の最低限度 (償却可能限度額) |
取得価格の5/100 | 備忘価格(1円)まで |
改良費(資本的支出) | 区分評価 | 原則区分、一部合算も可 |
5.付帯設備(建築設備)の家屋と償却資産の区分について
設備の種類 | 償却資産とするもの | 家屋に含めるもの |
---|---|---|
発変電設備 | 自家用発電設備・受変電設備 (配線等を含む。) |
|
動力用配線配管設備 | 特定の生産又は業務用設備 | 左記以外のもの |
電灯証明設備 | ネオンサイン、投光器、スポットライト、家屋と分離している屋外証明設備 | 屋内証明設備、配分電盤 |
電話設備 | 電話機、交換機等の装置・器具類 | 配線 |
インターホン設備 | インターホン器具、マイクロホン、アンプ等の装置・器具類 | |
電気時計設備 | 時計、配電盤等の装置・器具類 | |
火災報知装置 | 屋外の装置(配線を含む。) | 屋内の装置(配線を含む。) |
消化装置 | 消火栓設備のホース・ノズル・消火器 | 消火栓設備、スプリンクラー |
中央監視制御装置 | 制御装置(配線を含む。) | |
避電設備、喚起設備、衛生設備 | 設備一式 | |
し尿浄化槽設備 | 右記以外の設備 | 家屋と一体となっている設備 |
給湯設備 | 局所式給湯設備 | 中央式給湯設備 |
ガス設備、給排水設備 | 特定の生産又は業務用設備(配管を含む。)、屋外設備 | 左記以外の設備 |
冷暖房装置 | ルームエアコンディショナー | 家屋と一体となっている設備 |
厨房設備、洗濯設備 | 接客の求めに応じる(百貨店、旅館、飲食店、病院等)サービス設備 | サービス設備以外の設備 |
運搬設備 | 工場用ベルトコンベアー、水直型連続運搬装置 | エレベーター、リフト、エスカレーター設備 |
簡易間仕切 | 床から天井まで達しない程度のもの | 床から天井まで達する程度のもの |
お問い合わせ先
- 税務課 固定資産税係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4032
FAX:0996-63-1650