償却資産

更新日:2016年9月6日

償却資産

1.償却資産とは

会社や個人で工場・商店・農業等事業を経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等を言います。
償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価格、耐用年数等)について、1月31日までに申告する必要があります。
申告するにあたっては、減価償却の内訳書または固定資産台帳のコピー(確定申告の際に税務署に提出したもの)を添付してください。
 

2.償却資産の具体例

1 構築物
舗装路面、ゴルフ練習場のネット設備、芝生等、煙突、鉄塔、看板(広告塔等)、受・変動設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作、ビニールハウス等

2 機械及び装置
クレーン、ブルドーザー等の機械装置、駐車場の機械設備等、施盤、動力配線設備等

3 船舶
ボート、はしけ、釣船、漁船、貸客船、遊覧船等

4 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等

5 車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類番号が「0、00〜09、000〜099」「9、9〜99、900〜999」の車両)、貸車、客車、トロッコ等

6 工具、器具及び備品
パソコン、検査工具、事務机、電気器具、陳列ケース、自動販売機、医療機器等、理容及び美容機器

償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。
業種 課税対象となる主な償却資産の例示
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面、ブラインド・カーテン等、LAN設備、太陽光発電設備、その他
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、施盤、ボール盤、梱包機、その他
印刷業 各種製版機及び印刷機、裁断機、その他
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税になっているものを除く。)、大型特殊自動車、発電機、その他
娯楽業 パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備、その他
料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器、その他
小売業 陳列棚・陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものも含む。)、日よけ、その他
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインボール、その他
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、その他
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、その他
不動産貸付業 受・変動設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備、その他
駐車場業 受・変動設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む。)、駐車料金自動計算装置、舗装路面、その他
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、その他
諸芸師匠業
貸衣装業
楽器、花器、茶器、衣装、その他
農業 ビニールハウス、農耕用車輌(小型特殊自動車を除く)、農業用機械設備、農業用器具
償却資産の対象から除かれるもの
・無形固定資産(鉱業権、営業権等)
・自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
・耐用年数1年未満の償却資産又は取得価格10万円未満の償却資産で損金算入したもの
・取得価格20万円未満の償却資産で税務会計上3年間の一括償却を選択したもの

次に掲げる資産も申告対象となります
・福利厚生の用に供するもの
・建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において、事業
のように供するもの
・改良費(資本的支出・新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います。)
・家屋に施した建設設備・造作等のうち、受変電設備等、償却資産として取り扱うもの(該当する資産は構築物とし
て申告)
・使用可能な期間が1年未満又は取得価格が20万円未満の償却資産であっても個別償却しているもの
・パソコン等の即時償却制度(パソコン税制)を適用し、即時償却した100万円未満のパソコン
 

3.償却資産の税額等の算出方法

償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価格及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
前年中に取得した資産
(取得月にかかわらず半年分を償却します)
前年前に取得した資産
価格(評価額) =
取得価格 × (1−減価率※1 /2)
価格(評価額) =
前年度の価格 × (1-減価率)
※取得価格の5%を下回る場合は、取得価格の5%の額が評価額となります。
※1 減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められている。

 

4.国税の取扱いとの比較

項目 固定資産税の取扱い 国税の取扱い
減価(償却)計算の期間 暦年(賦課期日制度) 事業年度
減価(償却)の方法 一般の資産は定率法を適用
(固定資産評価基準別表15に定められた減価率を用いる)
建物並びに平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制
前年中の新規取得資産 半年償却(1/2) 月割償却
圧縮記帳の制度 ×
特別償却、割り増し償却
(租税特別措置法)
×
増加償却(所得税、法人税)
陳腐化償却
(耐用年数の短縮)
評価額の最低限度
(償却可能限度額)
取得価格の5/100 備忘価格(1円)まで
改良費(資本的支出) 区分評価 原則区分、一部合算も可
 

5.付帯設備(建築設備)の家屋と償却資産の区分について

設備の種類 償却資産とするもの 家屋に含めるもの
発変電設備 自家用発電設備・受変電設備
(配線等を含む。)
 
動力用配線配管設備 特定の生産又は業務用設備 左記以外のもの
電灯証明設備 ネオンサイン、投光器、スポットライト、家屋と分離している屋外証明設備 屋内証明設備、配分電盤
電話設備 電話機、交換機等の装置・器具類 配線
インターホン設備 インターホン器具、マイクロホン、アンプ等の装置・器具類
電気時計設備 時計、配電盤等の装置・器具類
火災報知装置 屋外の装置(配線を含む。) 屋内の装置(配線を含む。)
消化装置 消火栓設備のホース・ノズル・消火器 消火栓設備、スプリンクラー
中央監視制御装置 制御装置(配線を含む。)  
避電設備、喚起設備、衛生設備   設備一式
し尿浄化槽設備 右記以外の設備 家屋と一体となっている設備
給湯設備 局所式給湯設備 中央式給湯設備
ガス設備、給排水設備 特定の生産又は業務用設備(配管を含む。)、屋外設備 左記以外の設備
冷暖房装置 ルームエアコンディショナー 家屋と一体となっている設備
厨房設備、洗濯設備 接客の求めに応じる(百貨店、旅館、飲食店、病院等)サービス設備 サービス設備以外の設備
運搬設備 工場用ベルトコンベアー、水直型連続運搬装置 エレベーター、リフト、エスカレーター設備
簡易間仕切 床から天井まで達しない程度のもの 床から天井まで達する程度のもの
※一般的な区分の例示であり、必ずしもこの例示によらない場合がある。
 

お問い合わせ先

税務課 固定資産税係

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4032

FAX:0996-63-1650

メール:zeimu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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