家屋
更新日:2014年1月27日
家屋
1.家屋に対する固定資産税
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
※ 再建築価格・・・・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築する
ものとした場合に必要とされる建築費のことです。
※ 経年減点補正率・・家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等を補正するものです。
2.新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。減額措置適用の対象は、次の用件を満たす住宅です。
ア. 対象となる住宅の要件
専用住宅や併用住宅であること。なお、併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が2分の1以上の
ものに限られます。
イ. 床面積要件…新築時期により、床面積要件の適用は以下のとおりとなります。
新 築 時 期 | 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件 |
---|---|
H15.1.2からH17.1.1までの新築分 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下 |
H17.1.2以降の新築分 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられる部分の床面積120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
ア. 一般の住宅(イ以外の住宅) ・・・・・・新築後3年度分
イ. 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・新築後5年度分
3.家屋に変動があったとき
ア. 新築、増改築、用途変更をしたとき・・・・・・法務局に登記をするか税務課へ連絡してください。イ. 滅失、解体したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・登記家屋は法務局へ滅失登記、未登記家屋は税務課へ滅失(解体)届を提出されますと、翌年度から固定資産税が課税されません。
お問い合わせ先
- 税務課 固定資産税係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4032
FAX:0996-63-1650