土地
更新日:2014年1月27日
土地
1.土地の評価額は
土地の評価額は、3年ごとに全件見直しを行い、価格を決定します。これを評価替えといい、評価替えを行う年度を基準年度といいます。基準年度以外の年は、原則として基準年度の価格が据え置かれます。ただし、現況地目の変更及び分合筆等のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合は、新たに評価を行い、新しい価格を決定します。
2.路線価の公開
固定資産税の土地の評価について、納税者の方に理解を深めていただくために、固定資産税路線価を無料でどなたにもお見せしています。3.住宅用地とは
住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に次表の率を乗じて得た面積
なお、住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に次表の率を乗じた面積となります。
家 屋 | 居住部分の割合(※) | 率 |
---|---|---|
下に掲げる家屋以外の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上 | 1.0 | |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | |
3/4以上 | 1.0 |
なお、賦課期日現在、住宅の建築工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。また、建替中の場合も一定の要件を満たすもの以外は住宅用地にはなりません。
4.住宅用地の特例措置について
住宅用地については、その税負担を軽減する必要から、固定資産税の課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分に応じて次表のとおり算出されます。
区 分 | 固定資産税 | |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分 | 価格×1/6 |
一般の住宅用地 | 住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分 | 価格×1/3 |
5.負担水準の均衡化
固定資産税は、原則として、価格または特例額(住宅用地の場合は特例措置を適用した額(本則課税標準額))をもとに税額を算出しています。しかし、土地の固定資産税は評価替えによって税額が急激に増えることのないように負担調整措置を適用し、評価額よりも低い課税標準額で税額を算出しています。この負担調整措置は「負担水準の均衡化」という観点から、下記の負担水準に応じて税負担を調整することとなりました。
負担水準(%)=前年度課税標準額/今年度評価額×100
6.宅地の税負担について
住宅用地負担水準が100%以上→本則課税標準額(価格×1/6等)
負担水準が90%以上100%未満→前年度課税標準額に据置き
負担水準が90%未満→徐々に引上げ
商業地等の宅地
負担水準が70%超→課税標準額の法定上限(価格の70%)まで引下げ
負担水準が60%以上70%以下→前年度課税標準額に据置き
7.土地(宅地等)の課税標準額の算出方法(固定資産税)
区分 | 負担水準の求め方 | 課税標準額 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地等 | 住宅 用地 |
小規模住宅用地 (住宅一戸当たり 200?までの部分) |
前年度課税標準額 今年度価格×1/6 |
課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額 |
||||||||
一般の住宅用地 (200?を超える 部分) |
前年度課税標準額 今年度価格×1/3 |
|||||||||||
商業地等 | 前年度課税標準額 今年度価格 |
課税標準額が価格×20%を下回る場合には20%相当額 |
お問い合わせ先
- 税務課 固定資産税係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4032
FAX:0996-63-1650