固定資産税について

更新日:2014年1月27日

固定資産税について

1.固定資産税の概要

固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。
土地 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地
家屋 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
償却資産 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。
納める方(納税義務者)
毎年1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方
納める額

  課税標準額 × 税率1.4% = 税額

納める時期と方法
固定資産税は、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって年税額が通知され、基本的には、市の条例で定められた納期(8期)に分けて納税していただきます。
納付方法については、年税額を6月から1月までの8回に分けて納付していただく方法と6月の時点で全期前納(一括納付)していただく方法があります。
なお、土地、家屋については、納税通知書と同時に課税明細書をお送りしています。

※固定資産税の納税には、安心・便利な口座振替をご利用ください。

 

2.評価額とは

固定資産の評価額とは、総理大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を出水市長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。
 

3.資産譲渡後の納税義務者は

固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿等に所有者として記載されている人に対して課税されます。仮に、1月2日以降に所有権の移転が行なわれても、納税義務者は変更されません。
 

4.免税点

市町村の区域内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれの金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
 

5.減免の種類

出水では、以下の固定資産について、申請により固定資産税の減免を受けることができます。
(1)生活保護により生活扶助を受けるものが所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産
(3)災害等により減失し、又は甚大な損害を受けた固定資産
(4)特別の事情があると認められる固定資産
※減免理由ごとに用件が定められています。詳しくは税務課固定資産税係にご相談ください。
 

6.縦覧と閲覧

縦覧とは、納税者の方が自己の土地・家屋の価格を同一市町村内の他の土地・家屋の価格と比較し、所有する固定資産の内容等を確認するための制度です。納税者の方は、縦覧期間中(毎年4月1日(休日等の場合は翌開庁日)から第1期の納期限まで。ただし、土曜、日曜及び休日を除く。)は、土地・家屋の価格などの記載された縦覧帳簿を見ることができます。縦覧の際は、運転免許証等ご本人であることを確認できるものをお持ちください。
また、納税義務者の方は、自己の資産について、固定資産課税台帳を年間通じて有料で閲覧することができます。借地人・借家人の方は、固定資産課税台帳のうち、借地・借家対象資産について記載された部分を有料で閲覧することができます。閲覧の際はご本人の運転免許証等及び借地人・借家人であることを確認できるものをお持ちください。
 

7.審査の申出

固定資産課税台帳に新しく登録された価格について不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(4月1日(休日等の場合は翌開庁日))から、納税通知書を受け取った日後60日までの間に、文書により固定資産評価審査委員会に対し、「審査の申出」をすることができます。
ただし、評価替の年においては、申出事項は、土地の分合筆等又は家屋の新築等により新たに決定された価格等に限ります。
審査の決定に不服がある場合には訴訟を提起することができます。

 

お問い合わせ先

税務課 固定資産税係

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4032

FAX:0996-63-1650

メール:zeimu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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