法人税割の税率について
更新日:2020年6月15日
法人税割の税率が変わりました
平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)」により、地方法人税の税率が改正されました。改正後の税率については、同年11月28日に公布された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)」により、令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度から適用することとされました。これに伴い地方税法の一部が改正され、出水市においても、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率を
(制限税率)12.1%を8.4%に
(標準税率)9.7%を6.0%に引き下げます。
また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。
均等割、法人税割の具体的な金額等につきましては、下記一覧表から御確認ください。
地方法人税の創設
地方法人税は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用される国税です。詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
法人市民税
1.法人市民税とは
法人市民税は市内に事務所や事業所等がある法人等にかかる税で、法人等の規模に応じて納める均等割と、法人等の利益に応じて納める法人税割があります。2.法人市民税の納税義務者
納 税 義 務 者 | 均 等 割 | 法人税割 |
市内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
市内に寮、宿泊所等のある法人で、事務所や事業所を有しないもの | ○ | |
市内に事務所や事業所を有する公益法人又は法人でない社団等で収益事業を行うもの | ○ | ○ |
市内に事務所や事業所を有する公益法人又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの | ○ |
3.均等割
均等割額=市内に事務所を有していた月数(※1)÷12ヶ月×税率資 本 金 等 の 額 | 市内の従業員数 | 税率(年額) |
50億円を超えるもの | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下のもの | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下のもの | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1000万円を超え1億円以下のもの | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1000万円以下のもの | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記の法人以外のもの | 50,000円 |
4.法人税割
法人税割=課税標準となる法人税額×該当する税率申告 | 事業年度 | 税率 |
確定申告分 | ① H21.10.1からH27.9.30までの間に終了する事業年度 | 12.3%(標準税率) |
② ①のうちH26.10.1以降に開始しH27.9.30までの間に終了する事業年度 | 9.7%(標準税率) | |
③ H27.10.1からR1.9.30までに開始した事業年度 | 12.1%(制限税率) | |
④ R1.10.1以降に開始する事業年度 | 8.4%(制限税率) | |
中間申告分(予定申告) | ⑤ R1.10.1以降に開始する最初の事業年度 | 前事業年度額の 3.7/12 |
⑥ 上記以外の事業年度(平年) | 前事業年度額の 6/12 |
|
中間申告分(仮決算申告) | ⑦ H21.10.1からH27.9.30までの間に終了する仮決算の算定期間 | 12.3%(標準税率) |
⑧ ①のうちH26.10.1以降に開始しH27.9.30までの間に終了する仮決算の 算定期間 |
9.7%(標準税率) | |
⑨ H27.10.1からR1.9.30までに開始した事業年度 | 12.1%(制限税率) | |
⑩ R1.10.1以降に開始する事業年度 | 8.4%(制限税率) |
5.申告と納税
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、一定期間内にその税額を申告し、納税することになっています。お問い合わせ先
- 税務課
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4031
FAX:0996-63-1650