所得控除の種類と控除額の計算方法
更新日:2016年9月6日
所得控除の種類と控除額の計算方法
種 類 | 控 除 額 |
雑損控除 | 災害や盗難による資産の損失をうけたとき 次のいずれか多い金額 1.(損失の金額−保険等により補てんされた額)−(総所得金額等の10%) 2.(災害関連支出の金額−保険等により補てんされた額)−5万円 |
医療費控除 | 次のいずれかを選択 1.医療機関や薬局等に支払った医療費や薬代等 ※限度額200万円 (支払った医療費−保険等により補てんされた額)−(総所得金額の5%又は10万円のいずれか低いほうの金額) 2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を適用する場合 ※限度額8万8000円 (支払った医療費−保険等により補てんされた額)−(1万2000円) |
社会保険料控除 | 社会保険料を支払ったとき 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく個人年金掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金を支払ったとき 支払った金額 |
生命保険料控除 | 生命保険料を支払ったとき 1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約 イ 一般生命保険料控除※上限28,000円 ロ 個人年金保険料控除※上限28,000円 ハ 介護医療保険料控除※上限28,000円 ※ イ+ロ+ハの合計額の上限は、70,000円 年間の支払保険料額が 12,000円以下・・・・・・・・・全額 12,000円超 32,000円以下・・・保険料×1/2+6,000円 32,000円超 56,000円以下・・・保険料×1/4+14,000円 56,000円超・・・・・・・・・・28,000円(上限) 2.平成23年12月31日以前に締結した保険契約 イ 一般生命保険料控除※上限35,000円 ロ 個人年金保険料控除※上限35,000円 ※ イ+ロの合計額の上限は、70,000円 年間の支払保険料額が 15,000円以下・・・・・・・・・全額 15,000円超 40,000円以下・・・保険料×1/2+7,500円 40,000円超 70,000円以下・・・保険料×1/4+17,500円 70,000円超・・・・・・・・・・35,000円(上限) 3. 1.と2.の双方の保険契約に係る控除がある場合 1.と2.のそれぞれの計算式で求めた合計額※上限70,000円 ※平成22年度税制改正により、平成25年度以降の住民税における生命保険料控除が見直しされました。今回の改正では、生命保険料控除の上限(70,000円)に変更はありませんが、従来の一般生命保険料控除(改正前:上限35,000円)と個人年金保険料控除(改正前:上限35,000円)に介護医療保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除の上限が28,000円へと変更されます。 ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の上限は、それぞれ35,000円がそのまま適用されます。 |
地震保険料控除 | 地震保険料等を支払ったとき 1. 地震保険料のみを支払った場合 ※限度額25,000円 支払った保険料が 50,000円以下・・・・・保険料×1/2 50,001円以上・・・・・25,000円 2. 旧長期損害保険料のみを支払った場合 ※限度額10,000円 支払った保険料が 5,000円以下・・・・・・・・・・全額 5,001円から15,000円・・・保険料×1/2+2,500円 15,001円以上・・・・・・・・・10,000円 3. 上記の1.と2.の両方を支払った場合の最高限度額・・・・・25,000円 |
障害者控除 | 本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、障害者1人につき 普通障害者 26万円 特別障害者 30万円(身体1・2級、精神1級、療育A1・A2) ※また、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害である場合 53万円 |
寡婦控除 | 次のいずれかに該当する人が控除の対象となります。(ひとり親控除に該当しない人) 1.夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下の人 2.夫と死別した後婚姻をしていない人または夫が生死不明の人で、合計所得金額が500万円以下の人 控除額・・・26万円 |
ひとり親控除 | 次の要件すべてに該当する人が控除対象となります。 1.その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと 2.生計を一にする子がいること 3.合計所得金額が500万円以下であること 控除額・・・30万円 |
勤労学生控除 | 合計所得金額が75万円以下で給与所得以外の所得が10万円以下の学校教育法に規定する学校の学生、生徒等であるもの 控除額・・・26万円 |
配偶者控除 | ○70歳未満で合計所得金額が、 900万円以下・・・・・・・・・・・・・33万円 900万円~950万円・・・・・・・22万円 950万円~1,000万円・・・・・11万円 ○70歳以上で合計所得金額が、 900万円以下・・・・・・・・・・・・・38万円 900万円~950万円・・・・・・・26万円 950万円~1,000万円・・・・・13万円 ※民法の規定による配偶者のことであり、内縁関係にある者は該当しません。 |
配偶者特別控除 | ○総所得金額が900万円以下の方は下記のとおり控除されます。 配偶者の合計所得金額が 100万円以下・・・・・・・・・・・・33万円 100万円〜105万円・・・・・・31万円 105万円〜110万円・・・・・・26万円 110万円〜115万円・・・・・・21万円 115万円〜120万円・・・・・・16万円 120万円〜125万円・・・・・・11万円 125万円〜130万円・・・・・・6万円 130万円〜133万円・・・・・・3万円 133万円以上・・・・・・・・・・・・なし ○総所得金額が900万円~950万円以下の方は下記のとおり控除されます。 配偶者の合計所得金額が 100万円以下・・・・・・・・・・・・22万円 100万円〜105万円・・・・・・21万円 105万円〜110万円・・・・・・18万円 110万円〜115万円・・・・・・14万円 115万円〜120万円・・・・・・11万円 120万円〜125万円・・・・・・8万円 125万円〜130万円・・・・・・4万円 130万円〜133万円・・・・・・2万円 133万円以上・・・・・・・・・・・・なし ○総所得金額が950万円~1,000万円以下の方は下記のとおり控除されます。 配偶者の合計所得金額が 100万円以下・・・・・・・・・・・・11万円 100万円〜105万円・・・・・・11万円 105万円〜110万円・・・・・・9万円 110万円〜115万円・・・・・・7万円 115万円〜120万円・・・・・・6万円 120万円〜125万円・・・・・・4万円 125万円〜130万円・・・・・・2万円 130万円〜133万円・・・・・・1万円 133万円以上・・・・・・・・・・・・なし |
扶養控除 | 生計を一にする親族を扶養しており、その者の合計所得金額が38万円以下のときに下記のとおり控除されます。 1. 16歳以上19歳未満及び、23歳以上70歳未満の扶養親族・・・・33万円 2. 19歳以上23歳未満の扶養親族・・・・・・・・・・・・・・・・45万円 3. 70歳以上の扶養親族・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38万円 4. 同居老親等(父母祖父母など)・・・・・・・・・・・・・・・・45万円 |
所得金額調整控除 | 1.23歳未満の扶養親族を有する者および特別障害者の場合 給与収入等の収入金額が850万円を超える者で、23歳未満の扶養親族を有する者および特別障害者に対する控除となります。対象者は次の要件(①~③)のいずれかに該当する者です。 ①本人が特別障害者に該当する者 ②23歳未満の扶養親族を有する者 ③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者 控除額・・・(給与収入-850万円)×10% ※給与収入が1,000万円を超える場合は、1,000万円となります。 2.給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある者の場合 給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者が控除対象者となります。 控除額・・・(給与所得(10万円が限度額)+公的年金等に係る雑所得(10万円が限度額))-10万円 ※上記1の【23歳未満の扶養親族を有する者および特別障害者の場合】の控除適用がある場合は、適用による控除した給与所得の金額の残額から控除します。 |
基礎控除 | 合計所得金額が、 2,400万円以下・・・・・・・・・・・・・43万円 2,400万円~2,450万円・・・・・29万円 2,450万円~2,500万円・・・・・15万円 ※2,500万円を超える場合は控除用外となります。 |
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