個人住民税(市・県民税)

更新日:2016年9月6日

平成21年10月から住民税の年金からの差し引きが始まりました<特別徴収制度>(PDF/1.46MB)

個人住民税(市・県民税)

1.個人住民税を納めていただく方(納税義務者)

(1) 1月1日現在、出水市に住所を有する方。
・ 均等割と所得割の合算によって課税します。
(2) 1月1日現在、出水市に事務所・事業所、家屋敷を有する方で、出水市に住所を有しない方。
・ 均等割によって課税します。
※ 個人県民税(利子割、配当割、株式等譲渡所得割を除く)は個人市民税と一緒に、1月1日現在
住所を有する市町村で課税・徴収されます。
 

2.住民税が課税されない方

(1) 均等割も所得割もかからない方
・ 生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
(2) 均等割がかからない方
・ 前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた額以下の方
280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+168,000円+100,000円
ただし、168,000円は控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算されます。
(3) 所得割がかからない方
・ 前年の総所得金額等の合計額が、次の計算式で求めた額以下の方
350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+320,000円+100,000円
ただし、320,000円は控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算されます。
 

3.個人住民税の税率

平成25年度までの税率
  市民税 県民税
均等割 3,000円 1,500円
所得割 6% 4%

平成26年度から令和5年度までの税率
  市民税 県民税
均等割 3,500円 2,000円
所得割 6% 4%
※県民税の均等割には森林環境税500円を含みます。
※東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から
令和5年度までの市・県民税均等割額に復興特別税として、それぞれ500円が加算されます。

所得割額の計算方法
所得割額=(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除(6.税額控除を参照)

 

4.所得の種類と計算方法

所得の種類と計算方法はコチラ

 

5.所得控除の種類と控除額の計算方法

所得控除の種類と控除額の計算方法はコチラ

 

6.税額控除について

税額控除はコチラ

 

7.他の所得と分離して課税されるもの(分離課税)について

(1) 利子割について
利子所得については「県民税利子割」として他の所得と分離して5%の税率により課税され、
利子等の支払いをする金融機関等が特別徴収により 徴収します。

(2) 配当割について
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては「県民税配当割」として他の所得と分離して
5%(平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間は3%)の税率により課税され、配
当の支払いをする方が特別徴収により徴収します。
なお、この所得については申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は所
得割で課税され、所得割額から配当割額が控除されま す。

(3) 株式等譲渡所得割について
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得については「県民税株式等
譲渡所得割」として他の所得と分離して5%(平成16年1月1日から平成25年12月31日までの
間は3%)の税率により課税され、譲渡の対価の支払者が特別徴収により徴収します。
この所得については申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は所得割で
課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除 されます。
なお、県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所
得と分離して5%(市民税3%、県民税2%)の税率に より課税されます。

(4) 退職所得への課税について
退職所得については、他の所得とは分離して退職手当等の金額から退職所得控除額を差し引
いた金額の1/2※に10%(市民税6%、県民税4%)の税率で課税され、退職手当等の支払者が
天引きして納入します。
※勤続年数が5年以内の法人役員等については、2分の1を乗じる措置は適用されません。

(5) 土地建物等の譲渡所得への課税について
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のよう
に課税されます。
・ 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得)
特別控除後の譲渡益について5%(市民税3%、県民税2%)で課税
・ 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの(短期譲渡所得)
譲渡益について9%(市民税5.4%、県民税3.6%)で課税

(6) 先物取引に係る雑所得への課税について
先物取引による所得で、一定のものについては他の所得と分離して5%(市民税3%、県民税2%)
の税率により課税されます。

(7) 肉用牛の売却による所得への課税について
特定の肉用牛については、その売却による所得に対する税額が免除されます。また、それ以外
の肉用牛については売却価額の合計額を他の所得 と分離して一定の税率により課税するなど
の特例を受けることができます。

 

8.市民税・県民税(住民税)を計算してみましょう

市民税・県民税(住民税)の計算方法はコチラ

 

9.個人住民税の申告について

1月1日現在で出水市に住所がある方はその年の3月15日までに市役所に申告書を提出しなければなりません。ただし、次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。
(1) 税務署に所得税の確定申告書を提出された方
(2) 前年中の所得が給与又は公的年金のみの方
ただし、雑損控除や医療費控除、寄付金控除等を受けようとする方は申告書を提出する必要があります。
(3) 控除対象配偶者や被扶養親族の方で前年中に所得がなかった方
ただし、単身赴任等で扶養者が出水市外に在住し、当該市区町村で個人住民税を課税される方については
申告書を提出してください。

 

10.税の変更情報

(1) 白色申告者の記帳・記録保存義務の拡充
平成23年度税制改正により、平成26年1月1日からすべての不動産所得、事業所得又は山林所得のある人
に対して記帳義務と記録保存義務が課せられることになりました。

(2) 個人住民税均等割税額の増額
東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度まで
の市・県民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算されます。

(3) 給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額について、195万円の上限が設け
られました。

(4) 所得税の増額
所得税においても、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に2.1%
の復興特別所得税(平成25年分から令和19年分までの25年間)が創設されました。
 

お問い合わせ先

税務課

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4031

FAX:0996-63-1650

メール:zeimu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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