後期高齢者医療制度の給付について

更新日:2023年4月1日

後期高齢者医療制度の給付について

後期高齢者医療制度では、被保険者のみなさんが病気やけがでお医者さんにかかったときの医療費など、下記のような給付が受けられます。

病気やけがの診療を受けたとき

病気やけがでお医者さんにかかるときは、保険証等を窓口に提示していただくことで、かかった医療費の一部の負担で受診できます。
保険証に「1割」、「2割」、「3割」の自己負担割合が記載してあります。
負担割合 区分 判定条件
3割 現役並み所得者 同じ世帯に住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)がいる方
2割 一般Ⅱ 同じ世帯に住民税課税所得28万円以上の被保険者がいる方で、次の①または②に該当する方
①同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
②同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
1割 一般Ⅰ 「現役並み所得者」、「一般Ⅱ」、「低所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」以外の方
低所得者Ⅱ 同じ世帯の全員が住民税非課税である方
(低所得者Ⅰ以外の方)
低所得者Ⅰ 同じ世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が
必要経費・控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方
※「現役並み所得者」(3割負担)は、同一世帯で145万円以上の課税所得がある後期高齢者医療被保険者の方ですが、下記の条件に該当すると、医療費の自己負担割合は申請(基準収入額適用申請)により申請月の翌月から一部負担割合が3割から1割または2割に変更になります。
条件1 同一世帯に被保険者が1人の場合
世帯が本人のみ・・・収入額が383万円未満
同一世帯内に70歳から74歳までの方がいる・・・それぞれの収入の合計額が520万円未満
条件2 同一世帯に被保険者が2人以上の場合
被保険者全員の収入の合計額が520万円未満

 

交通事故などにあったとき

交通事故やケンカ、他人の飼い犬に咬まれるなど、第三者の行為によって負傷し、保険証を使用して治療する場合は、第三者の行為による傷病届を提出してください。届出には、保険証、印鑑、交通事故証明書などが必要です。

 

入院したときの食費

入院したときの食費として、標準負担額を自己負担します。
所得区分 1食当たり
1.一般(2.、3.以外の方) 460円
2.低所得者(2) 90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)
210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
160円
3.低所得者(1) 100円
※低所得者(2)・・・世帯員全員が住民税非課税である方
  低所得者(1)・・・世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の方
※2.、3.の方は申請が必要です。

 

療養病床に入院したときの食費と居住費

療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。
 
所得区分  1食当たりの食費 1日当たりの居住費
1.一般(2.、3.以外の方)  460円※ 370円
1.低所得者(2) 210円 370円
2.低所得者(1)   130円 370円
  老齢福祉年金受給者 100円 0円
※保険医療機関の施設基準などにより、420円の場合もあります。
※2.、3.の方は申請が必要です。

 

医療費が高額になったとき

1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。(月単位で算定します。)
所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
 
現役並み所得者
課税所得
690万円以上
(Ⅲ)
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円※3〉
課税所得
380万円以上
(Ⅱ)
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円※3〉
課税所得
145万円以上
(Ⅰ)
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円※3〉
一般
 
18,000円※2 57,600円
(44,400円※1)
低所得者Ⅱ 8,000円※2 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円※2 15,000円
※1…多数化以外等〈過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当〉の場合の限度額。
※2…1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額が144,000円になります。
※3…多数回該当〈過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当〉の場合の限度額。
療養を受ける際に低所得者Ⅰ、Ⅱに該当される方は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ、Ⅱに該当される方は、「後期高齢者医療限度額適用認定証」が必要になりますので申請をしてください。
 
マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひ御活用ください。

 

特定疾病の場合について

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病・人工透析が必要な慢性腎不全など)の方は、自己負担限度額が月額10,000円までとなります。
ただし、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関などの窓口に提示する必要がありますので申請をしてください。

 

高額医療・介護合算制度について

介護サービスの利用料と医療費の自己負担の1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の合算額が下記の限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
所得区分 自己負担限度額(年額)
 
現役並み所得者
課税所得
690万円以上(Ⅲ)
 
2,120,000円
課税所得
380万円以上(Ⅱ)
 
1,410,000円
課税所得
145万円以上(Ⅰ)
 
670,000円
一般 560,000円
低所得者Ⅱ 310,000円
低所得者Ⅰ 190,000円
 

葬祭費について

被保険者が亡くなった場合、喪主(葬儀を行った方)に対して20,000円の葬祭費が支給されます。

 

お問い合わせ先

市民生活課 保険年金係
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4041 FAX:0996-62-8126 メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp

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