退職者医療制度

更新日:2023年4月1日

退職者医療制度

 会社などを退職して国保に加入している方で、厚生年金や共済年金などを受給している退職者本人とその扶養家族の方は、国民健康保険の「退職被保険」となります。

 自己負担割合や、保険税額は一般被保険者と変わりはありません。

 「退職被保険者」の対象者は65歳未満の方であることから、65歳の誕生日の属する月の翌月(1日生まれの方は当月)から該当しなくなります。扶養家族の方も併せて該当しなくなります。

(1)退職被保険者(本人)に該当する方
   被用者年金の加入期間(国民年金の加入期間を除く。)が20年以上又は、40歳以降の加入期間が10年以上ある方
   で年齢が65歳未満の方。

(2)退職被保険者(本人)の扶養家族に該当する方
   退職被保険者本人と同一世帯で、主としてその方の収入によって生計を維持している次の条件に該当する方です。
   退職者本人の親や配偶者(婚姻関係と同様の状況にある方を含む。)、子、孫等で、年間収入が130万円
   (60歳以上又は障害厚生年金を受給できる程度の障害がある方は180万円)未満で、年齢が65歳未満の方。

  ※退職者医療制度は、平成27年3月末で廃止しておりますが、平成27年3月以前から国民健康保険に加入し、
   平成27年3月末時点で対象となる条件を満たす方は、引き続き退職者医療制度の対象となります。

お問い合わせ先

市民生活課 保険年金係
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4041 FAX:0996-62-8126 メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp

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