国保で受けられる給付
更新日:2023年3月13日
国保で受けられる給付
1.療養の給付
病気やけがで診療を受けるとき、医療機関の窓口で保険証を提示すれば、かかった費用の一部を負担するだけで、下記のような治療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。なお、自己負担の割合は、未就学児(注1)は2割、就学後から70歳未満は3割、70歳以上(注2)75歳未満は2割(現役並み所得者(注3)は3割)となります。
- 診察や治療
- 薬や注射、手術などの処置
- 入院及び看護(入院時の食事代は別途負担になります。)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護
(注2)満70歳となる誕生月の翌月(各月1日が誕生日の方はその月)
(注3)現役並み所得者とは、70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、同一世帯に一人でも課税所得が145万円以上の人がいる方
2.入院時食事療養費
入院中は食事代として、下表の標準負担額を1日につき支払います。残りは国保が負担します。なお、65歳以上の人で療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を支払います。
食事代の標準負担額(1食当たり) (療養病床に入院しない場合)
所得区分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
A | 住民税課税世帯 | 460円 | |
B | ・C,Dのいずれにも該当しない指定難病患者、小児慢性特定疾病患者 ・平成28年4月1日において、1年以上継続して精神病床に入院している方で、平成28年4月1日以降も引き続き入院する方 |
260円 | |
C | 住民税非課税世帯の方及び 70歳以上で低所得II(注1)の方 |
90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数を通算) |
160円 | ||
D | 70歳以上で低所得I(注2)の方 | 100円 |
(注2)同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税で、かつ、世帯の判定対象者の所得が必要経費と控除を差し引いたときに0円になる方
※住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。担当窓口に申請してください。
※オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局では被保険者ご本人の同意があれば「限度額適用・標準負担額減額認定証」が不要となる場合があります。ただし、保険税の滞納がある方はこの限りではありません。
※保険税を滞納している方には「標準負担額減額認定証」が交付される場合があります。
3.療養費
次のような場合、いったん全額自己負担となりますが、後日国保の窓口に申請すれば、自己負担額を除いた額が払戻されます。(医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると無効になりますので、ご注意ください。)- 不慮の事故や急病などで、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めた、コルセットやギプス等の治療用補装具代等
- 医師が必要と認めた、生血の輸血をしたとき
4.訪問看護療養費
医師が必要であると認めた場合、費用の一部を支払うだけで指定訪問看護ステーション等を利用することができます。残りの費用は国保が負担します。5.移送費
やむを得ない事情により、重病人の入院や転院などの移送にかかった費用(車代等)を、国の基準に基づいて支給します。6.高額療養費
同じ方が同一の月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が下表の限度額を超えたときは、その超えた分を高額療養費として支給します。該当する方には、通常診療月の2か月後に国保から通知しますので、手続きしてください。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代等は、高額療養費の対象とはなりません。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における
限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ御利用ください。
限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ御利用ください。
(1)70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
70歳未満の人の所得区分および自己負担限度額(月額)は下表をご覧ください。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア |
総所得金額等が901万円超
|
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
|
140,100円
|
||||||||||
イ | 総所得金額等が600万円超901万円以下 |
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
|
93,000円 | ||||||||||
ウ | 総所得金額等が210万円超600万円以下 |
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
|
44,400円 | ||||||||||
エ | 総所得金額等が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 | ||||||||||
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※同一の月内に、21,000円以上の自己負担額を2人以上(又は1人で2回以上)支払ったとき、対象になります。それらを合算して限度額を超えた分を支給します。
※限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の申請が必要です。上記を提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
※オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局では被保険者ご本人の同意があれば「限度額適用・標準負担額減額認定証」が不要となる場合があります。
(2)70歳〜74歳の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 課税所得690万円以上 |
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
※4回目以降140,100円 |
|||||||||||||
現役並み所得者Ⅱ | 課税所得380万円以上 |
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
※4回目以降93,000円 |
|||||||||||||
現役並み所得者Ⅰ | 課税所得145万円以上 |
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
※4回目以降44,400円 |
|||||||||||||
一般 | 課税所得145万円未満等 | 18,000円 |
57,600円
※4回目以降44,400円
|
||||||||||||
低所得Ⅱ | (注1) | 8,000円 | 24,600円 | ||||||||||||
低所得I | (注2) | 8,000円 | 15,000円 |
※住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。担当窓口に申請してください。
※オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局では被保険者ご本人の同意があれば「限度額適用・標準負担額減額認定証」が不要となる場合があります。ただし、保険税の滞納がある方はこの限りではありません。
※一般の外来の年間(8月~翌年7月)限度額は144,000円です。
(3)特定疾病で長期治療が必要なとき
厚生労働大臣の指定する「血友病」、「人工透析が必要な慢性腎不全」、「血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症」の方は、国保から「国民健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け病院などの窓口に提示すれば、月額10,000円までの自己負担額となります。 ただし、70歳未満の上位所得者で「人工透析が必要な慢性腎不全」の方は、月額20,000円までの自己負担額となります。
7.高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して、下記の限度額を超えたときは、その超えた分が支給されます。(1)70歳未満の合算した場合の限度額(年額<毎年8月〜翌年7月>)
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
ア | 総所得金額等が901万円超 | 2,120,000円 |
イ | 総所得金額等が600万円超901万円以下 | 1,410,000円 |
ウ | 総所得金額等が210万円超600万円以下 | 670,000円 |
エ | 総所得金額等が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
600,000円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 340,000円 |
(2)70歳以上75歳未満の合算した場合の限度額(年額<毎年8月〜翌年7月>)
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 課税所得690万円以上 | 2,120,000円 |
現役並み所得者Ⅱ | 課税所得380万円以上 | 1,410,000円 |
現役並み所得者Ⅰ | 課税所得145万円以上 | 670,000円 |
一般 | 課税所得145万円未満等 | 560,000円 |
低所得Ⅱ | 注1 | 310,000円 |
低所得I | 注2 | 190,000円 |
8.出産育児一時金
国保の被保険者が出産したときは、申請により世帯主に出産育児一時金を支給します。妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産にかかわらず支給します。令和5年4月1日以降の出生から下記のとおりの支給額となります。
(1)産科医療補償制度に加入している医療機関での出産:500,000円
(2) (1)以外の医療機関での出産:488,000円
ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合には、対象となりません。
○直接支払い制度について
国保から直接医療機関に出産育児一時金が支払われる制度です。
これにより、まとまった出産費用を事前に準備していただく必要がありません。
手続きについては、医療機関にお問い合わせください。
※出産にかかった費用が500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は488,000円)未満だった場合は、申請によりその差額分が後日、本人(世帯主)へ支給されます。
○受取り代理制度について
被保険者が出産育児一時金の申請をする際、医療機関に出産費用分の受け取りを委任することにより、直接医療機関に支払われる制度です。
※厚生労働省に受取代理制度利用の届出を行った医療機関の場合に限ります。
9.葬祭費
国保の被保険者が亡くなったときは、申請により葬儀を行った方に葬祭費として20,000円を支給します。10.はり、きゅう施術料助成
国保の被保険者の方が施術を受けようとするときは、申請により受療券を交付します。ただし、助成額は1日1回当たり900円で、交付は1年に40回を限度とします。
11.一日外来人間ドック施設利用補助
前年度分の国民健康保険税完納世帯の被保険者(4月1日現在で35歳以上の方)で、被保険者期間が6か月以上ある方がドックを受けるときは、申請により予算の範囲内で費用の一部を補助します。12.海外療養費
海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず日本国外の医療機関等で治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額のほうが低い時はその額)から一部負担金を差し引いた金額を支給します。※ 日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。
※ 治療を目的として日本国外へ出向き治療を受けた場合も対象になりません。
※ 海外療養費は、日本国内に住所がある方が短期間海外渡航した時の制度です。 長期間日本国外に居住する場合
の制度ではありません。
※ 診療を受けた方が帰国してから申請してください。
申請に必要なもの
・ 治療を受けた方の保険証
・ 診療内容明細書(傷病名・症状、治療・投薬内容等が詳細に記入されたもの)
・ 海外の医療機関で治療費を支払った領収書
・ 領収明細書(支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)
・ 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され ているもの)
・ 旅券(パスポート)
・ 世帯主の金融機関口座通帳(または振込口座の分かる書類)
・ 世帯主の印鑑
・ 調査に関わる同意書
・ 治療を受けた方と世帯主の個人番号カード又は個人番号通知カード、届出人の身分証明書(運転免許証など)
・ 世帯主以外の方が届出に来られる場合は、委任状や世帯主の被保険者証が必要です。
※ 受診した医療機関で診療内容明細書、領収書と領収明細書をもらってください。医療機関に診療内容明細書の作成
を依頼するときには、「国民健康保険用国際疾病分類表」をお渡しください。
※ その他必要に応じて、行程表等の提出を求める場合があります。
お問い合わせ先
市民生活課 保険年金係
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4041 FAX:0996-62-8126 メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp