国民健康保険制度

更新日:2024年2月26日

国民健康保険制度

 国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて、加入者が出し合う保険税等を財源として、医療費を支払う制度です。
 職場の健康保険(健康保険組合、共済組合、全国健康保険協会管掌健康保険など)に加入している方、生活保護を受けている方を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
 これを「国民皆保険制度」といいます。
 

国民健康保険の届出

(世帯主は、異動があった日から14日以内に届出を行ってください。)
国保に加入するとき こんなとき 届出に必要なもの
出水市に転入してきたとき 印鑑、転出証明書
個人番号カード又は個人番号通知カード(該当者全員分)
届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
職場の健康保険をやめたとき(注1) 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書
個人番号カード又は個人番号通知カード(該当者全員分)
届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき(注1) 印鑑、被扶養者でなくなった証明書
個人番号カード又は個人番号通知カード(該当者全員分)
届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
子どもが生まれたとき 印鑑、母子健康手帳
届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書
個人番号カード又は個人番号通知カード(該当者全員分)
届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
国保をやめるとき 出水市から転出するとき 印鑑、国民健康保険証(該当者全員分)
個人番号カード又は個人番号通知カード(該当者全員分)
届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
職場の健康保険に入ったとき 国民健康保険と職場の健康保険の保険証(該当者全員分)
印鑑、高齢受給者証(注2)
個人番号カード又は個人番号通知カード(該当者全員分)
届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
職場の健康保険の被扶養者になったとき

死亡したとき

印鑑、亡くなられた方の国民健康保険証
死亡を証明するもの
亡くなられた方の個人番号カード又は個人番号通知カード
届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
生活保護を受けるようになったとき 印鑑、国民健康保険証(該当者全員分)
保護開始決定通知書
個人番号カード又は個人番号通知カード(該当者全員分)
届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
その他 出水市内で住所が変わったとき 印鑑、国民健康保険証(該当者全員分)
個人番号カード又は個人番号通知カード(該当者全員分)
届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり、一緒にしたとき
修学のため、別に住所を定めるとき 印鑑、国民健康保険証(該当者分)
在学証明書
個人番号カード又は個人番号通知カード(該当者分)
届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
保険証を紛失や汚損、破損したとき 印鑑、運転免許証等の顔写真付きの身分を証明するもの
個人番号カード又は個人番号通知カード
届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
(汚損、破損したときはその国民健康保険証)
(注1)任意継続被保険者制度
     次の要件に該当する方は、今まで加入していた職場の健康保険等の任意継続被保険者になることができます。
     (1)退職などにより、職場の健康保険被保険者資格を喪失した方
     (2)退職日までに、継続して2か月以上職場の健康保険被保険者の資格を有していた方
     以上の要件を満たす方は、退職の翌日から最長2年間、在職中の健康保険に加入することができます。任意継続の
     手続き期間は、資格喪失日(退職した日の翌日)から20日以内となっていますので、詳しくは全国健康保険協会
     鹿児島支部(健康保険組合に加入していた方は、その健康保険組合)におたずねください。
(注2)高齢受給者証について
     個人に交付している、70歳から74歳までの被保険者の一部負担割合を示す証のことで、出水市の場合高齢者受
     給者証を兼ねた1枚の保険証になります。社会保険等の場合、保険証とは別に高齢者受給者証を交付している保
     険者(全国健康保険協会等)があります。

 

お問い合わせ先

市民生活課 保険年金係
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4041 FAX:0996-62-8126 メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp

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