地縁による団体の認可(自治会の法人化)について

更新日:2024年2月22日

認可地縁団体制度

 自治会等は、一定の区域に住所を有する人々によって形成された任意の団体であるため、法的には「権利能力なき社団」となり、平成3年まで、契約や不動産登記の主体になることはできませんでした。そのため自治会等が集会施設などの不動産を取得した場合には、会長の個人名義や役員の共有名義で不動産登記をすることになり、名義人の交代や死亡があったときには、登記名義の変更や遺産相続問題等が発生するなどの不都合が生じていました。
 そこで、平成3年に地方自治法(第260条の2)が改正され、自治会が市町村長の認可を受けることで法人格の取得(以下「法人化」という。)ができるようになりました。
 法人化をすることにより、自治会名で不動産登記ができるので、自治会長が交代したときも登記を変更する必要はありません。

地縁による団体とは

 「地縁による団体」とは、「町又は字の区域、その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」で、その区域に住所を有することのみを構成員の資格としています。
 したがって、認可地縁団体の申請をできる団体は、いわゆる自治会、町内会、町会(以下「自治会等」という。)となり、次のような団体は対象となりません。

① 構成員に対して住所以外の特定の属性(性別や年齢など)を有する団体
 例)青年団、婦人会、老人会、子ども会など
② 特定の目的の活動だけを行う団体
 例)スポーツ少年団、伝統芸能保存会など

1 認可の手続き

認可の要件

「地縁による団体」が法人化するためには、次のすべての要件を満たしていなければなりません。

⑴ 良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
   法人化する団体は、スポーツや社会福祉などの特定の活動を目的とするものではなく、広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を目的とし、現にその活動を行っていなければなりません。

⑵ 自治会等の区域が、客観的に明らかなものとして定められており、この区域が相当の期間にわたって存続していること。
   区域は、その自治会等が安定的に存在しているものとして判断されるものです。この認可を受けるために新たに区域を設定したり、区域が不安定な状態にあったりする自治会等に対し認可は行えないとされています。
   区域が不明確又は流動的であると構成員の範囲が不明確となり、住民間のトラブルの原因になるほか、自治会等の活動にあたっても支障をきたす恐れがありますので、区域は住民にとって客観的に明らかなものとして定められていなければなりません。

⑶ 区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員であること。
   「全ての個人」とは、「年齢・性別問わず区域に住所を有する全ての個人」という意味ですので、これに反するような構成員の加入資格等(国籍・年齢・性別など)を定めることは認められません。 また、「相当数」とは、一般的には区域の住民の過半数をいいます。

⑷ 所定の要件を満たした規約を定めていること。
   法人格を得る上では、規約を定めて自治会等の目的や名称等を対外的に明らかにし、組織の管理運営方法を明確にしておく必要があります。(詳細は、規約例を御参照ください。)
 

認可申請するために自治会等で決定すること

 法人化のための認可申請を行うにあたっては、自治会等の現在の規約等に基づき正式に招集された総会を開催し、自治会等の自主的判断により、次のことを決定する必要があります。

⑴ 認可申請の意思決定 ⑵ 規約の決定 ⑶ 構成員の確定 ⑷ 代表者の決定 ⑸ 財産目録の作成

※ この決定は、役員会や評議会などでの議決では認められませんので必ず総会において決定してください。
※ 保有財産又は保有予定の財産については、認可要件ではなくなりましたが、財産目録は作成する必要があります。
   作成した財産目録は、事務所に備え置いてください。

認可申請に必要な書類

 認可申請には、次の書類が必要です。

⑴ 認可申請書
   所定の様式により御提出ください。

⑵ 規約
   規約は必ず見直し、規約例を参考に作成してください。また、規約案は総会前にくらし安心課で確認させてください。

⑶ 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
   認可申請の意思決定を行った総会の議事録の写し(議長・議事録署名人の署名又は記名・押印が必要)

⑷ 構成員名簿
   構成員全員の氏名・住所を記載したもの(特に様式はありませんので、左記の内容が記載されていれば既存の名簿でも可)

⑸ 地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
   総会資料(前年度の事業活動報告の記載があるもの)

⑹ 申請者が代表者であることを証する書類
 ①  代表者の決定を行った総会の議事録(議長・議事録署名人の署名又は記名・押印が必要)
 ②  代表者を受託した旨の承諾書等の写し(代表者本人の署名又は記名・押印が必要)

認可申請手続きの流れ

手続きの流れについては、「認可申請手続きの流れ」を御確認ください。
また、認可地縁団体の手引きをよく御確認ください。

認可地縁団体の手引き・認可申請等様式

2 認可後の手続き等

各種変更に係る申請等

認可を受けた後、規約や代表者等の告示された事項に変更が生じた場合は、それぞれ変更の手続きが必要となります。
なお、市長の変更認可及び当該告示がないと、自治会等で変更された事項は効力を持たず第三者に対して対抗することができません。

1 告示事項に変更があった場合(代表者の変更など)
   次の告示された事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
 《告示事項》
 ① 名称 ② 規約に定める目的 ③ 区域 ④主たる事務所 ⑤ 代表者の氏名及び住所 ⑥ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所) ⑦ 代理人の有無(代理人がある場合には、その氏名及び住所) ⑧ 解散の事由

 【提出書類等】
 ① 告示事項変更届出書 ② 告示事項の変更を決定した総会の議事録の写し ③ 代表者変更の場合は、代表者就任承諾書の写し

2 規約を変更した場合(条文の追加、修正など)
   規約を変更するには、総会において総会員の一定数の同意が必要となり、規約変更後に市長の認可を受ける必要があります。

 【提出書類等】
 ① 規約変更認可申請書 ② 規約変更の内容及び理由を記載した書類(新旧対照表と新規約案) ③ 規約変更の決定を行った総会の議事録の写し

 ※ 規約を変更する場合は、事前に規約の内容を確認させていただきので、総会開催前までにくらし安心課に御相談ください。
 ※ 告示事項の変更に該当する場合は、告示事項の変更手続きも併せて必要になります。

3 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

⑴ 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度とは
 認可地縁団体が、その所有する不動産の所有権を保存又は移転の登記にかかる手続について、所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「申請不動産」という。)の登記名義人の所在が不明のため手続ができない場合、一定期間「認可地縁団体で申請不動産を登記する」ことを公告することによって、異議がなければ当該認可地縁団体で登記できることを定めた制度です。

⑵ 登記までの流れ           
 1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
 2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
 3. 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
 4. 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。
 5. 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。

⑶ 公告に対する異議申立
 申請不動産の表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出することができます。
 異議申出書に必要書類を添えて提出してください。

⑷ 公告申請書・異議申出書

4 認可の取消しと解散

 認可の取消しについて
 次のいずれかに該当するときは、市長は認可を取り消すことがあります。
⑴ 認可要件のうち、そのいずれかを欠くことになったとき。
⑵ 不正な手段により認可を受けたとき。

 解散について
 認可地縁団体が次のいずれかに該当するときは、解散することになります。
 法人として破産、解散及び清算については、裁判所の監督のもとに所要の手続きを進めることになり、破産宣告の請求を怠った時などに非訟事件手続法に基づき裁判所により過料に処せられることになりますので、御注意ください。
⑴ 破産したとき。
⑵ 認可を取り消されたとき。
⑶ 構成員が欠乏したとき。
⑷ 総構成員の4分の3以上の同意による総会の決議があったとき。(規約に別段の定めがある場合を除く)

5 認可地縁団体の印鑑登録について

 印鑑登録は、認可地縁団体の印鑑を公に立証するための制度で、本庁市民生活課及び各支所総合市民課で手続きができます。
 不動産の登記、保有する不動産の処分や金融機関からの融資に係る抵当権設定などの申請において、印鑑登録証明書の提出が必要な場合がありますので、必要に応じて印鑑登録及び証明書の交付申請を行ってください。

⑴ 手続きができる人
   印鑑登録に関する手続き(登録、登録廃止、証明書発行)ができる人は次のとおりです。
  ① 認可地縁団体の代表
  ② 裁判所の選任する職務代行者
  ③ 地方自治法の規定による仮代表者、特別代理人及び清算人

⑵ 印鑑登録申請
   印鑑登録申請には、次の書類等が必要です。
 ① 認可地縁団体印鑑登録申請書
 ② 登録する認可地縁団体の印鑑
 ③ 申請者(代表者等)個人の登録印鑑(実印)
 ※ 代理人による申請の場合は、
   ア 委任状(申請者(代表者等)の署名のあるもの)
   イ 代理人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
 〔留意事項〕
 ① 登録できる印鑑は、1団体につき1個です。
 ② 次に該当する印鑑は登録できません。
  ア ゴム印その他変形しやすいもの
  イ 機械製造により大量生産されたもの
  ウ 印影の大きさが、一辺の長さ8㎜の正方形より小さく、一辺の長さ30㎜の正方形より大きいもの
  エ 印影を鮮明に表しにくいもの
  オ その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

⑶ 登録廃止の申請
   登録を廃止する場合や登録した印鑑を亡失した場合は、登録廃止の申請を行ったください。
 
 「提出書類等」
 ① 登録を廃止する場合・・・認可地縁団体印鑑登録廃止申請書、登録した団体の印鑑
 ② 印鑑を亡失した場合・・・認可地縁団体印鑑登録廃止申請書、申請者個人の登録印鑑(実印)
  ※ 代理人による申請の場合は
    ア 委任状(申請者(代表者等)の署名のあるもの)
    イ 代理人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要となります。
 

6 各種証明書の発行

認可地縁団体に係る各種証明書が必要な場合は、本庁市民生活課又は各支所総合市民課に申請してください。
※交付までに日数を要する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

1 認可地縁団体証明書
   不動産登記をはじめ、法人化後は様々な場面で認可地縁団体の証明書が必要になる場合があります。
 ※ この証明書は、どなたでも請求できます。
〔必要なもの〕
 ① 証明書交付申請書(年金及びその他証明申請書)
 ② 身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
〔手数料〕
 1通200円

2 印鑑登録証明書の発行
 ※ この証明書は、登録した本人(代表者等)又は代理人(委任状が必要)以外の方は、申請できません。
〔必要なもの〕
 ① 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
 ② 登録した団体の印鑑
 ※ 代理人による申請の場合は
   ア 委任状(申請者(代表者等)の署名のあるもの)
   イ 代理人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など) 
〔手数料〕
 1通200円

お問い合わせ先

くらし安心課 コミュニティ推進係

出水市緑町1番3号3階

電話:0996-63-4022

FAX:0996-63-8050

メール:kurashi_c@city.izumi.kagoshima.jp

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