特定非営利活動法人(NPO法人)の運営・管理 について

更新日:2024年1月12日

特定非営利活動(NPO)について

特定非営利活動促進法の目的(県共生・協働センターHPの手引きより抜粋)

 現在,福祉,まちづくり,環境,国際協力など様々な分野においてボランティア活動をはじめとする自主的な市民活動団体による積極的な社会貢献活動が活発化し,その活動に対する期待が高まっています。 しかし,これらの活動を行う団体の多くは法人格を持たない任意団体であることから,契約や不動産の登記が団体名義でできないなどという問題があります。 そこで,保健・医療・福祉の増進,まちづくりの推進,文化・芸術・スポーツの振興,環境の保全,子どもの健全育成などの幅広い分野で市民活動を行っている営利を目的としない民間団体(NPO)が法人格を取得するための手続き等を定めた「特定非営利活動促進法(通称:NPO法)」が平成10年12月1日に施行されました。 この法律は,特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により,ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進し,公益の増進に寄与することを目的としています。

特定非営利活動(NPO)とは

 NonProfit Organizationの略で、直訳すると「民間非営利団体」という意味になります。
 ・民間:政府の支配に属さないこと
 ・非営利:利益を上げてはいけないではなく、利益があがっても構成員分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること
 ・団体:社会に対して責任ある体制で継続的に存在する人の集まり
 つまり、「営利を目的としないで、社会的な使命を達成することを目的にした団体である」ということになります。

特定非営利活動法人(NPO法人)

 上記の「営利を目的としないで、社会的な使命を達成することを目的にした団体」が、特定非営利活動促進法に基づき、
法人格を取得したときに、特定非営利活動法人(NPO法人)となります。
 
○ 法人格を取得することによるメリット
  1 団体の代表者の個人名義で行ってきた銀行口座の開設、事務所の借上げ、電話の開設、物品購入の契約などの
   法律行為が法人名義でできます。
  2 団体の建物や土地を法人名義で登記することができます。
  3 個別の条件は別として、法人格の有無を条件とする委託業務の受託、NPO法人を対象とする各種財団等の
   助成金の交付の対象となることができます。
  4 法人の事業報告書、会計書類等を一般に公開することにより、社会的信用が増すことが考えられます。

○ 法人格を取得することで生じる義務
  1 法律の規定に従って運営しなければなりません。(違反した場合、罰則があります。)
  2 定款で定められた目的の範囲内において活動しなければなりません。
  3 法人の事業報告書、会計書類等は、活動の有無に関わらず情報公開が義務付けられています。
  4 納税の義務があります。詳しくは、税務課にお問合せください。

各種事務手続き

所轄庁の変更について(お知らせ)

  平成28年4月1日から特定非営利活動促進法に係る事務の一部が県から市へ移譲され、出水市にのみ事務所を設置するNPO法人について、相談窓口が出水市となりました。
※NPO法人等の運営相談事業や各種助成金については、下記関連項目の鹿児島県ホームページに掲載しております。
 

出水市で行うことができる事務

各種申請・届出
  ⑴ 法人を設立するとき 
    ・ 特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するには、申請書を所轄庁に提出し、その認証を受ける必要があります。
    ・ 出水市にのみ法人の事務所を置く場合は、所轄庁は出水市となります。
    ・ 手続きの流れとしては、
   《設立認証申請書提出→所轄庁の認証・決定→認証決定通知→法務局へ登記→所轄庁へ登記届出書提出》
      上記工程をすべて終えて完了となり、特定非営利活動法人として成立します。
     ※書類等の確認させていただきたいので、法人設立の際は、事前にくらし安心課へご相談ください。
 
  ⑵ 役員を変更するとき
    ・ NPO法人は、新任や辞任など役員に変更があった場合、法務局及び所轄庁へ変更の届出が必要となります。
    ・ 役員の任期は原則2年となっておりますので、少なくとも2年に1度は法務局届出を提出し、所轄庁へも併せて
    届け出てください。
    ※何年も届出をされないと、過料が発生してしまう可能性があります。また、再任の場合であっても、届出の必要と
    なりますので、十分に御注意ください。    
  
  ⑶ 定款を変更するとき
    ・ 定款変更の内容によって、所轄庁への認証申請が必要な場合と、届出書の提出だけの場合があります。
    ・ 目的や名称、特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動にかかる事業の種類などに変更があった場合、
    所轄庁の認証が必要となります。
    ※認証の有無につきましては、「定款変更内容一覧(Word:17KB)」をご確認ください。

  ⑷ 事業報告書を提出するとき
    ・ NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告や決算についての書類を2部作成し、
    所轄庁へ提出することとしています。
    ※何年も未提出の場合、過料及び設立認証の取消し等罰則が科せられる可能性がありますので、十分に御注意ください。
   
  ⑸ 解散するとき
    ・ NPO法人は、社員総会(あるいは臨時社員総会)を開催し、解散の決議をします。
    ・ 清算人に選定された方は、法務局へ解散登記など手続きがあります。
    ※解散について、手続きの流れ等は掲載してあります「特定非営利活動法人の解散について(Word:16KB)」
    を御確認ください。





 

各種申請・届出に必要なもの

 ⑴ 法人設立の認証申請
    法人設立時に必要な書類一覧のとおり

 ⑵ 役員変更
   ① 役員の変更等届出書
   ② 変更後の役員名簿
   ③ 就任承諾及び誓約書の謄本(※新任の場合のみ必要)
   ④ 役員の住所又は居所を証する書面(※新任の場合のみ必要)

 ⑶ 認証が必要な定款変更(認証が必要ない場合)
   ① 定款変更認証申請書(定款変更届出書)
   ② 総会の議事録(左記に同じ)
   ③ 変更後の定款(左記に同じ)
   
 ⑷ 事業報告書
   ① 事業報告書等提出書
   ② 事業報告書
   ③ 活動計算書、貸借対照表及び財産目録
   ④ 年間役員名簿及び前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿

 ⑸ 解散・清算
   ① 解散届出書
   ② 登記事項証明書(解散)
   ③ 清算届出書
   ④ 登記事項証明書(清算)

各種申請・届出書様式

閲覧について

  各団体の書類閲覧は、本庁くらし安心課コミュニティ推進係で行います。 
 
  ・閲覧(通年)
    事業報告書(過去3年間に提出を受けたものに限る)、役員名簿、定款等
 

その他

 出水市以外に従たる事務所を設置する特定非営利活動法人に係る事務、認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人の認定に係る事務は引き続き県が所轄庁となります。

○ 関連項目
  鹿児島県共生・協働センター(共生・協働センターのホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

くらし安心課 コミュニティ推進係

出水市緑町1番3号3階

電話:0996-63-4022

FAX:0996-63-8050

メール:kurashi_c@city.izumi.kagoshima.jp

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
ご意見がありましたらご記入ください
ページの先頭へ