婚活支援事業補助金について
更新日:2015年12月17日
婚活支援事業実施団体を募集!!
出水市では、少子化の要因の一つである未婚化・晩婚化の進行に歯止めをかけ、定住促進と地域活性化の推進のための取組として、結婚を希望する独身の男女に出会いの場と交流の場を提供する事業を行う団体等に対し、事業費の一部を補助します。
1 補助対象団体
補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とします。(1) 市内に事業所等を有し、主として市内で活動を行っていること。
(2) 宗教・思想活動又は政治活動若しくは選挙活動を行うことを目的としていないこと。
(3) 公序良俗に反していないこと。
(4) 営利を目的として結婚相手紹介業を営んでいないこと。
2 補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、独身の男女が出会うための交流会及び結婚支援のための講習会等で、次に定める要件を満たすものとします。(1) 交流会
ア 20歳以上の独身男女を対象に実施すること。
イ 参加者の総数はおおむね20人以上とし、その半数程度が市内に居住し、又は勤務する者であること。
ウ 参加者の男女の割合が等しくなることを目標とし、参加者を広く市内外から募集すること。
エ 宗教・思想、政治活動及び営利を目的としないこと。
(2) 講習会等
ア 20歳以上の独身男女又は独身者の子を持つ親等を対象に実施すること。
イ 市内の施設等を会場とすること。
ウ 宗教・思想、政治活動及び営利を目的としないこと。
3 補助対象経費
補助金交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に必要な経費(報償費、旅費、食糧費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、手数料、保険料、委託料、使用料及び賃借料等)です。※ 参加者の飲食代や交通費、宿泊代は対象となりません。
※ 補助金交付決定日以前に執行した経費については、補助対象外となります。
※ 実績報告の際は、領収書等支払内容を証明する書類の写しが必要です。
4 補助金額
補助金の額は、補助対象経費の合計額の3分の2以内の額とし、50万円を限度とします。(1,000円未満切り捨て)※当初、補助率は補助対象経費の合計額の2分の1以内としていましたが、実施団体の経済的負担を軽減し、結婚を望む独身の男女に出会いの場と交流の場を提供する事業の活性化を図るため、補助率を「3分の2」に引き上げました。
5 応募方法等
事業開始の30日前までに次の書類を添えてくらし安心課に直接持参してください。番号 | 様式 | ファイル | |
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1 | 交付申請書(第1号様式) | WORD/28KB | PDF/60KB |
2 | 事業計画書(第2号様式) | WORD/30KB | PDF/51KB |
3 | 収支予算書(第3号様式) | WORD/35KB | PDF/49KB |
4 | 団体の概要書(団体の規約・会則や構成員等名簿等) | - | - |
5 | その他市長が必要と認める資料 | - | - |
6 実績報告
事業完了後30日以内又はその当該年度の3月末日のいずれか早い日までに次の書類を添えてくらし安心課へ提出してください。番号 | 様式 | ファイル | |
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1 | 実績報告書(第8号様式) | WORD/27KB | PDF/60KB |
2 | 事業実績書(第9号様式) | WORD/30KB | PDF/49KB |
3 | 収支予算書(第3号様式) | WORD/35KB | PDF/49KB |
4 | 事業に要した費用の領収書の写し | - | - |
5 | 参加者からのアンケート | - | - |
6 | その他市長が必要と認める書類 | - | - |
7 補助金の交付
原則として事業完了後に交付します。 ただし、概算払を希望する場合は、 交付決定金額の2分の1を上限として概算払を交付することができますので、概算払申請書(第12号様式)により申請してください。番号 | 様式 | ファイル | |
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1 | 概算払申請書(第12号様式) | WORD/30KB | PDF/66KB |
8 その他
先着順に内容を審査し、交付の可否を決定します。予算が無くなり次第、募集を締め切りますので、あらかじめご了承ください。
ご不明な点がありましたら、くらし安心課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
- くらし安心課
-
出水市緑町1番3号3階
電話:0996-63-4151
FAX:0996-63-8050