個人情報保護制度とは
更新日:2018年1月26日
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは
市には、市政の適正かつ円滑な運営を図りながら、個人の権利利益を保護するために、個人情報保護制度があります。 個人情報保護制度とは、市の各機関において保有するすべての個人情報について、適正な取扱いのルールを定め、市民の皆さんが自分に関する情報を確認などするための開示請求等の権利、いわゆる「自己情報コントロール権」を定めたものです。自己情報コントロール権
- 開示請求権
だれでも、市が保有する公文書に記録されている自分に関する情報(自己情報)の開示を請求することができます。 - 訂正請求権
開示を受けた自己情報の内容が事実でないと考えるときは、当該自己情報の訂正(追加又は削除を含みます。)を請求することができます。 - 利用停止請求権
開示を受けた自己情報が出水市個人情報保護条例の規定等に反して収集又は利用などされていると考えるときは、当該自己情報の利用の停止(消去又は目的外利用若しくは外部提供の停止を含みます。)を請求することができます。
開示等を行う機関(実施機関)
情報公開の実施機関は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び病院事業です。開示請求等の手続
自己情報の開示等を請求しようとされる方は、本庁総務課又は各支所総合市民課に備えてある請求書(申請書ダウンロードからダウンロードすることもできます。)を本庁総務課又は各支所総合市民課又は当該自己情報の所管課に提出してください。開示等ができるかどうかは、実施機関が30日以内(やむを得ない場合は60日を限度)に決定し、請求した方に通知します。
申請書ダウンロード
開示に要する費用
請求があった自己情報を写しの交付により開示する場合、白黒コピーの場合は1枚につき10円、カラーコピーの場合は1枚につき30円を負担していただきます。閲覧のみの場合は、無料です。開示できない個人情報
- 開示請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある個人情報
- 開示請求者以外の個人を特定することができる個人情報
- 法人等や個人事業者の権利利益を害するおそれがある個人情報
- 開示することにより、国等との協力・信頼関係が損なわれると認められる個人情報
- 個人の評価、選考等の情報で、事務の公正又は円滑な執行に支障を及ぼすおそれのある個人情報など
救済制度(開示等を拒否された場合)
請求した自己情報の開示等が認められず、その決定に不服がある方は、実施 機関に不服申立てをすることができます。この不服申立てについては、公平・中立な立場で「出水市行政不服審査会」が審査します。受付について
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで。なお、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は休みです。
お問い合わせ先
- 総務課
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出水市緑町1番3号3階
電話:0996-63-4124
FAX:0996-63-0680