情報公開制度とは
更新日:2023年10月19日
情報公開制度とは
情報公開制度とは
市には、「市民参加のまちづくり」、「開かれた市政」を一層推進するため、情報公開制度があります。情報公開制度とは、市民の皆さんからの請求に応じて、市が管理している情報を公開する制度です。
市は、この制度の導入によって、市政を開かれたものにするために、個人や法人等の正当な権利、利益を侵害したり、公共の安全や行政遂行に支障を来す情報などを除き、原則として公開します。
開示する機関
情報公開の実施機関は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び病院事業です。開示の対象となる情報
市職員が作成したり、取得した文書・図面・写真・フィルムなどが対象となります。開示請求の手続
情報の開示を請求しようとされる方は、本庁総務課又は各支所総合市民課に備えてある請求書(申請書ダウンロードからダウンロードすることもできます。)を本庁総務課又は各支所総合市民課又は当該情報の所管課に提出してください。開示できるかどうかは、実施機関が30日以内(やむを得ない場合は60日を限度)に決定し、請求した方に通知します。
申請書ダウンロード
開示に要する費用
開示請求に係る手数料は、無料です。なお、写しの交付については、白黒コピー1枚につき10円(カラーコピーの場合は、1枚につき30円)を負担していただきます。救済制度(開示を拒否された場合)
請求した情報の開示が認められず、その決定に不服がある方は、実施機関に不服申立てをすることができます。この不服申立てについては、公平・中立な立場で「出水市行政不服審査会」が審査します。受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで。なお、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は休みです。
お問い合わせ先
- 総務課
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出水市緑町1番3号3階
電話:0996-63-4124
FAX:0996-63-0680