監査委員制度

更新日:2014年12月25日

1 監査委員制度

  • 監査委員は、公正で効率的な行政を確保するため、地方自治法に基づいて設置されている独立の執行機関です。
  • 監査委員は、市長が議会の同意を得て選任します。出水市の監査委員の定数は2名で、地方公共団体の財務管理や行政運営等に優れた識見を有する委員(識見委員)1名と市議会議員の中から選任された委員(議選委員)1名で構成されており、任期は4年です。
  • 監査委員の事務を補助するため、監査委員事務局が設置されています。

監査委員の仕事

市の事務事業の執行が、法令に従って適正に行われているか、最小の経費で最大の効果をあげているかなど、行財政全般にわたって、公正で合理的かつ能率的な行政運営確保のため、各種の監査等を実施しています。

 

2 監査等の種類

出水市で実施している主な監査等は次のとおりです。

定例的に行っている監査等
定期監査 最も基本的な監査で、市の財務に関する事務の執行や公営企業会計などの経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に実施されているかどうか監査します。毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、行わなければなりません。
例月出納検査 現金の在高や出納関係諸表等の計数が正しいか検証して、現金の出納事務が適正に行われているかどうか、毎月検査します。これには、水道や病院などの公営企業の出納事務も含まれます。
決算審査 一般会計、特別会計、公営企業会計の決算について、内容が正しいかどうか、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうか審査します。
基金の運用状況審査 特定の目的のために定額の資金を運用するために設けられた基金について、運用状況を示す書類の内容が正しいか、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうか審査します。
財政援助団体等監査 市が補助金等の財政的援助を与えている団体や個人、出資団体、公の施設の管理受託者に対し、その財政的援助に係る事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか監査します。
行政監査 市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、また、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうか、その都度テーマを選定して監査をします。
請求・要求に基づいて行う監査
住民監査請求監査 市長など市の執行機関や職員について、違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときは、市民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を請求できる制度で、この請求があった場合には、請求等の内容について監査します。
※財務会計上の行為とは、公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行などです。

お問い合わせ先

監査委員事務局・公平委員会

出水市緑町1番3号4階

電話:0996-63-4076

FAX:0996-63-0680

メール:kansa_c@city.izumi.kagoshima.jp

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