不法投棄は犯罪です
更新日:2024年3月15日
ごみ(廃棄物)をみだりに捨てる行為は、法律で禁止されています。
しかし、「少しくらいなら」「誰も見ていないから」「面倒だから」などと、道路や公園、河川、山間部、空き地にごみを捨てる人が後を絶ちません。
不法投棄されたごみは、景観を損ない、自然環境や生活環境に重大な悪化にもつながりますので
絶対にやめましょう!
不法投棄とは
ごみを適正に処理せず、道路や公園、空き地などにみだりに捨てる行為です。
空き缶やたばこの吸い殻、ガムの包み紙なども不法投棄になります。
市内でも、道路沿いや人目につきにくい場所、雑草が生い茂って管理されていない場所などに不法投棄が発生しています。
私有地に不法投棄されてしまった場合
個人の占有地(管理地)に不法投棄がされた場合、市ではごみを撤去することはできません。
本来であれば、不法投棄をした人が処理をするのが、当然であり、原因者が発見・特定された場合は、
原因者に廃棄物の撤去を要求することができます。
しかし、原因者が特定できない場合は、土地の占有者(管理者)が自らの責任で撤去しなければならなくなることがあります。
不法投棄の防止のためにも、日ごろから土地の適正管理をお願いします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条で
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。
出水市環境美化推進条例
出水市環境美化推進条例第1条で
「空き缶等のポイ捨て及び犬又は猫のふん害の防止について必要な事項を定めることにより、
市、市民及び事業者が一体となって清潔で美しいまちづくりを推進し、
市民の快適な生活に寄与することを目的とする。」と規定されています。
お問い合わせ先
- 生活環境課
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4042
FAX:0996-62-8126