令和6年能登半島地震による市税の申告等の期限の延長について

更新日:2024年3月13日

令和6年能登半島地震による市税の申告等の期限の延長について

令和6年能登半島地震の被災者に係る市税について、市税の申告等の期限を延長します。

指定地域

石川県及び富山県

延長の対象

地方税法又は出水市税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、その期限が令和6年1月1日以降に到来するもの

対象となる納税義務者

指定地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地を有する者

延長の期限

別に出水市告示で定める期日

お問合せ先

1 市県民税・軽自動車税に関すること
   税務課 課税係  電話0996-63-4031

2 固定資産税に関すること
   税務課 固定資産税係 電話0996-63-4032

3 納税に関すること
   税務課 収納管理係 電話0996-63-4028

お問い合わせ先

税務課

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4031

FAX:0996-63-1650

メール:zeimu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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