残置物の適正処理について

更新日:2024年3月13日

建築物の解体・リフォーム工事等の際に残された不用家具・家電等(「残置物」と言います)は、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処理する必要があります。

家庭の残置物の処理はどうしたらいいの?

◇家庭の残置物は「一般廃棄物」となるため、一般廃棄物処理業の許可業者に処理を依頼する必要があります。
◇解体業者や、不用品回収業者など、一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者が廃棄物の処理をすることは法律で禁じられています。
※産業廃棄物処理業、解体工事業、古物商の許可業者は、一般廃棄物の処理はできません。
※一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者が処理を行った場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその両方を科せられる場合があります。

事業所の残置物の処理はどうしたらいいの?

◇事業所の残置物は、廃棄物の種類及び性状によって、一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。それぞれの許可業者へ委託し、適切な処理をお願いします。
一般廃棄物:一般廃棄物処理業の許可業者
産業廃棄物:産業廃棄物処理業の許可業者
※建築物の所有者等が上記以外の業者に廃棄物の処理を委託することは法律で禁じられています。

家電等の処理はどうしたらいいの?

家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)

◇家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)は、家電リサイクル法に則って処理をお願いします。

【家庭・事業所共通】
1.新しく買い換える小売店又は以前購入した小売店に引取りを依頼する。
2.家電リサイクル券を貼付して「指定取引場所」へ自ら運搬する。
【家庭】
3.家電リサイクル券を貼付して小売店や一般廃棄物の許可業者に引取りを依頼する。
【事業所】
4.家電リサイクル券を貼付して産業廃棄物の許可業者に「指定取引場所」までの収集運搬を委託する。

小型家電製品

◇小型家電製品は、小型家電リサイクル法に則って処理をお願いします。

①家庭から排出する場合:生活環境課へお問い合わせください。
②事業所が排出する場合:小型家電リサイクル法の認定事業者又は産業廃棄物処理業者へお問い合わせください。
※パソコンについては、一般社団法人パソコン3R推進協会のHPを御覧ください。

お問い合わせ先

生活環境課

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4042

FAX:0996-62-8126

メール:kankyou_c@city.izumi.kagoshima.jp

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